『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.433

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彼は述べたり、, と、彼は又、此の事を其の日驚嘆の言葉を以て友人等に繰返し語り、其の後も他の人々, ウ竝びに補佐官等に對ひて、巧みなる日本語を以て理路整然と演説して、藩廳に於て信, が此の地に渡航し來れるは、宗教の力に依りて日本人の魂を奪ひ、然る後ヨーロッパ人, 來れども、斯くも素晴しき調和を作り出せる妙なる音樂をば聞きたる事無ければなり、, 歌の畢るや、パードレ・カルロは、海に近き己が側面より見て眼前に在りしスケンダイ, ぜられ且つ又是等の人々の加擔し居れる誤解をば除かんとせり、そは即ち福音の使徒等, も亦、同様に感ぜられ、そは周知の事として人口に膾炙せしものと我は信ず、と、斯く, ければ、天使が彼等の歌ふを援け居たるものと我は確信す、附近に在りし多數の人々に, に之を述べし由なり、彼等が聖者として直ちにデウスの御許に赴きて生活すべき事疑無, の驚嘆は今猶ほ醒めやらず、當時の音樂、當時の状景の如何許りなりしかを能く記憶, す、何となれば、物心附きてよりかの日に至る迄、我は聖俗多岐に亘りたる音樂を聽き, を告げんと思ふものなり、曰く、我はデウスの下僕等の歌に注意深く耳を傾けしが、其, 「列席せる法官等に對するパードレ・スピノーラの辯述」, 法官等ニ演, 本語ヲ以テ, すぴのら日, 説ス, ノ意圖ナシ, ニ領土奪取, きりしたん, 元和八年八月五日, 四三三

頭注

  • 法官等ニ演
  • 本語ヲ以テ
  • すぴのら日
  • 説ス
  • ノ意圖ナシ
  • ニ領土奪取
  • きりしたん

  • 元和八年八月五日

ノンブル

  • 四三三

注記 (23)

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