『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.454

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切取りたる人物と同一人なりき、偖て此の場に於ては、彼は更に一段と大なる事柄を行, に亘りて之を其の儘放置せり、されどそれにも拘らず此處に一人の男在りて、纔に彼等, ふに更に大なる才覺をば用ひたり、彼は、夜間巡視を行ふ番卒等の一人の如き服裝を爲, 〓辱を加へんが爲め、軈て彼女の衣服を〓取りて之を裸體と成して刑柱に縛し、長時間, ムラ・セバスティアーノに近寄りて、歪める鐙を平に直す風を裝ひて、其の靴の一片を, を見て尊敬するのみにては足らずと爲し、危險を冒して神と其の凛々しき心が彼に認め, にとりて高價なる犧牲なりき、何となれば、彼等を看視せし無禮なる惡漢共は亂暴にも, 棍棒にて彼等を毆打し、其の爲め非道なる〓めを受けし人々も多かりしを以てなり、さ, りて全身を打擲せられしが、彼等は更に彼女を責苦しむると共に、キリスト教徒等にも, れど特に一人の勇敢なる婦人在りて凌辱を受けたり、初めに彼女は激怒せる番卒等に依, らるゝものと思はれし物を多少に拘らず奪取らんとして、敢然として之を試みたり、即, 情にて、一旦は其場を立去りし者も間も無く〓り來れり、實は其の場に近附く事は彼等, し、武器を携へて、彼等の間に紛れ込み、巧みに其の風を裝ひて平然たりしを以て、之, ち、サケザイェモン, ち、サケザイエモン〓尠左リオーネにして、我等が前にも見たる如く、パードレ・キ, 卒ノ辱ヲ受, 近附キテ番, 信徒ノ一婦, 遺骸ノ片腕, 人ハ遺骸ニ, ヲ盜ム, れおーね・, 助左衞門ハ, ク, 元和八年八月五日, 四五四

頭注

  • 卒ノ辱ヲ受
  • 近附キテ番
  • 信徒ノ一婦
  • 遺骸ノ片腕
  • 人ハ遺骸ニ
  • ヲ盜ム
  • れおーね・
  • 助左衞門ハ

  • 元和八年八月五日

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  • 四五四

注記 (26)

  • 495,683,61,2246切取りたる人物と同一人なりき、偖て此の場に於ては、彼は更に一段と大なる事柄を行
  • 1084,689,58,2242に亘りて之を其の儘放置せり、されどそれにも拘らず此處に一人の男在りて、纔に彼等
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