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被成御淀付候はゝ、外聞・實儀忝可奉存候事、右之才覺肝要ニ存候、以上、, 人・諸あき人に、むさとわたされ候ゆへ、こめをうけとり申候ものも、そのかんまい, よろつさん用に入、うり物のしろをたかくあけ申候あひた、御しつついはつもりなき, 候事候間、隆佐以誓〓有樣於御尋可相聞候、則此跡目をも急度被仰付、相續仕候樣之, のほかちかい申候、ちとふねんに仕候へは、くわふんにかんまいたち申候を諸しよく, 慶長五年, 一申上におよはさる御事ニ候へ共、御ちきやうはおきめのやう□御下行之やうにて、事, 立入與一ら。, 御事、まへ〳〵のふなかさまの御時も、御代くわん衆ゑこさせられ候を、りうさかお, 慶長五年立入河内守, 七月七日, 七月七日康善(花押), 立入河内守, おほえ, 一, 元和八年九月二十六日, ○中略、立入康善、下代ト爲リタル時、聊, ノ失墜モ致サヾル由ヲ誓フコトニカヽル、, ○中略、立入康善、禁裏御料所方ノ下代ニ, 補セラレンコトヲ申請スルコトニカヽル, 信長ニ訴へ, 禁裏ノ代官, 元和八年九月二十六日, 九二
割注
- ○中略、立入康善、下代ト爲リタル時、聊
- ノ失墜モ致サヾル由ヲ誓フコトニカヽル、
- ○中略、立入康善、禁裏御料所方ノ下代ニ
- 補セラレンコトヲ申請スルコトニカヽル
頭注
- 信長ニ訴へ
- 禁裏ノ代官
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- 元和八年九月二十六日
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- 九二
注記 (24)
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