『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.58

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石見と申仁被存候、, 一酒田城責之時、高名仕候、小川監物・藤田丹波可存事、, ニ御座候へ共、おや別而はしりめくり候付而、氏政よりかん状御座候、以上、, 一同所にて林生寺と申者、原美濃をうつへきと仕所へすけ合せ、林生寺を門之内へ追入、, うにて兩もゝうちぬかれ、手をい衆同前ニ引上申候、是はちふんの申たてニは不入事, 申候、拙者なとの道すちせつしよニ付て、馬よりおり申、さしむかひ候處ニ、てつは, 美濃を引取申候、長山傳兵衞見可申事、, 一小田原已後よなさわニ罷在候時、もかみへはたらき御座候、引ぢん之もかみ衆したひ, 十月廿六日, 出し申候、藤田丹波可存事、, 覺, 一添川と申地にて鑓を仕候、即一人鑓付申候、くひをは渡邊與右衞門と申者こひ申候間、, 十月廿六日小野藤兵衞(花押影), 小野藤兵衞(花押影), 元和八年十一月是月, 瀧澤四郎左衞門, 衞門, 瀧澤四郎左, 五八

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  • 衞門
  • 瀧澤四郎左

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  • 五八

注記 (19)

  • 1786,723,56,473石見と申仁被存候、
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