『大日本史料』 12編 54 元和八年雑載 p.200

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勝頼沒落のゝち駿府にめされ、はじめて東照宮にまみえたてまつり、則御摩下に屬し, 一紙の起請文をたてまつり、これより御長柄のものを支配す、十一年四月十八日、濱, 九人のものに一紙の御朱印をたまひ、これより彼地に住す、十二年長久手の役に供奉, 松にめされ、井伊直政をもつて甲斐國の諸務をあづかり沙汰すべきむね仰をかうぶり、, 吉正これを支配すべきむね仰をかうぶり、御朱印を下され、十二月九日、また本領の, 御朱印をたまふ、此月、遠江國秋葉寺にをいて同僚志村又左衞門貞〓等九人とゝもに, 務すべきむね、伊奈熊藏忠次うけたまはりて證文をあたふ、十八年、關東にいらせた, 九月朔日、武田家にをいて支配せし同心をあづけられ、もとのごとくその給米を賜ひ、, し、十七年十一月十九日、甲斐國松本郷をよび西八幡の内にして千七百六十俵餘を所, 吉正母は某氏、信玄および勝頼に仕へ、目付役をつとめ、鎗の者を支配す、天正十年、, 六月十七日、甲斐國江草・石橋郷等の本領に新知をそへて三百十貫文餘の地を賜ひ、, 心ヲ預ケラ, 甲斐國ノ諸, 出サレ采地, 務ヲ預カリ, テ長柄ノ者, ヲ支配ス, 舊ノ如ク同, 沙汰スベキ, 武田氏沒落, 同役九人二, ヲ與ヘラル, 自ヲ命ゼラ, 後家康二召, 武田氏ニ仕, 二〇〇

頭注

  • 心ヲ預ケラ
  • 甲斐國ノ諸
  • 出サレ采地
  • 務ヲ預カリ
  • テ長柄ノ者
  • ヲ支配ス
  • 舊ノ如ク同
  • 沙汰スベキ
  • 武田氏沒落
  • 同役九人二
  • ヲ與ヘラル
  • 自ヲ命ゼラ
  • 後家康二召
  • 武田氏ニ仕

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  • 二〇〇

注記 (26)

  • 1325,711,71,2226勝頼沒落のゝち駿府にめされ、はじめて東照宮にまみえたてまつり、則御摩下に屬し
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