『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.35

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受けた者は三、四家族あり、その数は男や女、及び子供からなる二、三十人であった。, の時期には、このキリスト教の信仰表明者達からなる聖なる一隊には他に何の手立ても, になれば、もはや彼等に会うことはしないし親戚とも見做さない、と勧告した。, 可を持っていなかったために、彼等の大多数を追放した。彼等の中で、さらに苦しみを, れないよう禁止した。それは、まだ非常に寒い大雨の時期で、時々、降雪があった。そ, この迫害が始まった仙北地方では、殊の外苛酷であった。何故なら、異教徒達が大願宗, の宗徒達に対して抱いていた激怒と憎悪に引きずられて、彼等はキリスト教徒達の上に, 住んでいた村から追い出されたこれらの者たちは、僅かばかりの着物を持って静穏であ, なかったので、野原に宿るしかなかった。彼等は夜には年歯も行かぬ子供達を濡れた葉, の上に寝かせた。そして、さらに大きかった別の葉を手で切ってこれをもって彼等を覆, て全員を裸にし、命令を出してすべての村において誰一人としてその家に彼等を受け入, もすさまじい勢いで襲いかかったからである。そして、彼等はキリスト教徒達を殺す許, ところとなって、彼等はそこからキリスト教徒達を外に放り出し、彼等の着物を脱がし, った他の土地へ立ち去って、一人のキリスト教徒の家に泊った。このことは司直の知る, 元和八年雑載信仰・土俗, テ村ヲ去ル, 野宿ス, 基督教徒ノ, 家族集団1, 於ル迫害, 氷雨ノナカ, 仙北地方ニ, 元和八年雑載信仰・土俗, 三五

頭注

  • テ村ヲ去ル
  • 野宿ス
  • 基督教徒ノ
  • 家族集団1
  • 於ル迫害
  • 氷雨ノナカ
  • 仙北地方ニ

  • 元和八年雑載信仰・土俗

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  • 三五

注記 (24)

  • 1338,649,60,2261受けた者は三、四家族あり、その数は男や女、及び子供からなる二、三十人であった。
  • 595,653,60,2285の時期には、このキリスト教の信仰表明者達からなる聖なる一隊には他に何の手立ても
  • 1956,660,58,2070になれば、もはや彼等に会うことはしないし親戚とも見做さない、と勧告した。
  • 1462,649,60,2293可を持っていなかったために、彼等の大多数を追放した。彼等の中で、さらに苦しみを
  • 720,654,59,2283れないよう禁止した。それは、まだ非常に寒い大雨の時期で、時々、降雪があった。そ
  • 1831,654,61,2285この迫害が始まった仙北地方では、殊の外苛酷であった。何故なら、異教徒達が大願宗
  • 1708,655,61,2283の宗徒達に対して抱いていた激怒と憎悪に引きずられて、彼等はキリスト教徒達の上に
  • 1212,649,61,2291住んでいた村から追い出されたこれらの者たちは、僅かばかりの着物を持って静穏であ
  • 472,652,59,2288なかったので、野原に宿るしかなかった。彼等は夜には年歯も行かぬ子供達を濡れた葉
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  • 1584,656,60,2289もすさまじい勢いで襲いかかったからである。そして、彼等はキリスト教徒達を殺す許
  • 963,648,61,2292ところとなって、彼等はそこからキリスト教徒達を外に放り出し、彼等の着物を脱がし
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