『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.292

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防衛艦隊のために前述のジャンク船に託送すること。, で〔送られる〕よりも適時にかつ危険がより少なく、日本へ送られ得ると考えて、当地, から日本へ向けて送る船荷はジャンク船ヒラド号に、同船でシャムを経由して〔シャム, ヤックス・スペツクス, 一六二二年三月末日木曜日, からは〕日本へ真っ直ぐ送るために積載すること、同様に、イギリス人の食糧も彼等の, 評議会をもう一度招集し、満場一致でそれについて以下のような決議を行なった。, ウィレム・ファン・アンツェン, ピーテル・デ・カルペンティール, 第十一点目について、以下のことを決議した。すなわち、このジャンク船なら、艦隊, ヤン・ピーテルス・クーン, 以前の提案, のうちいくつかの点について適切な決議を行うため、閣下は, へリット・フレデリックス・ドライフ, バタフィア城にて、前述の日付に, ○中略、第十二点目, ○元和八年二月, ○欧文材料第一, 一カヽル決議ナシ, 一十日ニ当ル, 十三号二アリ, ○中, 略, 日本へ派遣, 船ノ食糧モ, しゃむ経由, じゃんく船, 同船ニ託送, ひらど号ヲ, 防衛艦隊英, ス, ス, 元和八年雑載貿易, 二九二

割注

  • ○中略、第十二点目
  • ○元和八年二月
  • ○欧文材料第一
  • 一カヽル決議ナシ
  • 一十日ニ当ル
  • 十三号二アリ
  • ○中

頭注

  • 日本へ派遣
  • 船ノ食糧モ
  • しゃむ経由
  • じゃんく船
  • 同船ニ託送
  • ひらど号ヲ
  • 防衛艦隊英

  • 元和八年雑載貿易

ノンブル

  • 二九二

注記 (34)

  • 940,640,63,1371防衛艦隊のために前述のジャンク船に託送すること。
  • 1312,638,65,2285で〔送られる〕よりも適時にかつ危険がより少なく、日本へ送られ得ると考えて、当地
  • 1187,639,64,2279から日本へ向けて送る船荷はジャンク船ヒラド号に、同船でシャムを経由して〔シャム
  • 330,1759,52,571ヤックス・スペツクス
  • 1805,653,66,746一六二二年三月末日木曜日
  • 1066,643,63,2280からは〕日本へ真っ直ぐ送るために積載すること、同様に、イギリス人の食糧も彼等の
  • 1562,627,66,2152評議会をもう一度招集し、満場一致でそれについて以下のような決議を行なった。
  • 455,1758,52,807ウィレム・ファン・アンツェン
  • 576,1758,53,867ピーテル・デ・カルペンティール
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