『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.393

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ンク船は荷を下ろしたり航海したりされ〔得〕ないからである。, で、以下のようにするのが良いと判断した。すなわち各々に日本の衣服、靴下、靴そし, ち寄ることなく、針路を守りまっすぐバタフィアへ向けて進むことである。, て亜麻の敷物を二つ、彼等の月給の勘定から与える。ジャンク船の荷積みに従事してい, るので、しばしば〔体の〕真ん中まで水に浸からなければならず、それらを乾かしたり, 資本を司令官レイエルス或いは彼のために同地にいるであろう者に、万全の確実を期し, ール諸島中で我が同胞が居を構えている場所へ行き着くべく、あらゆる勤勉さを用いる。, と決議した。すなわち、前述のジャンク船は、できる限り速やかに出発させ、ピスカド, また、一般の船員たちが衣服に非常に事欠き、寒さに対して全く備えがない状態なの, 着替えたりすることができず、濡れたまま寝床に入ることになり、病人とともにはジャ, すべきであることを了解している〔ので、引き渡した〕ならば、ピスカドール諸島に立, の船舶に途中で行き会った場合には、(それが危険なくできるなら)資本をその船に渡, の危険を冒すことになる。そこで充分に熟慮を重ねた末、以下のようにすることが良い, が必要な場合には)手渡すためである。或いは、万が一、司令官レイエルス, て(これ, ○, 銀, 支給ス, ひらど号乗, 員二衣服ヲ, 澎湖諸島へ, 向フ, ひらど号ハ, 元和八年雑載貿易, 三九三

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頭注

  • 支給ス
  • ひらど号乗
  • 員二衣服ヲ
  • 澎湖諸島へ
  • 向フ
  • ひらど号ハ

  • 元和八年雑載貿易

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  • 三九三

注記 (25)

  • 301,671,64,1660ンク船は荷を下ろしたり航海したりされ〔得〕ないからである。
  • 797,664,62,2288で、以下のようにするのが良いと判断した。すなわち各々に日本の衣服、靴下、靴そし
  • 1048,668,57,1954ち寄ることなく、針路を守りまっすぐバタフィアへ向けて進むことである。
  • 671,667,62,2281て亜麻の敷物を二つ、彼等の月給の勘定から与える。ジャンク船の荷積みに従事してい
  • 550,668,61,2285るので、しばしば〔体の〕真ん中まで水に浸からなければならず、それらを乾かしたり
  • 1539,655,63,2297資本を司令官レイエルス或いは彼のために同地にいるであろう者に、万全の確実を期し
  • 1663,661,60,2315ール諸島中で我が同胞が居を構えている場所へ行き着くべく、あらゆる勤勉さを用いる。
  • 1787,662,60,2286と決議した。すなわち、前述のジャンク船は、できる限り速やかに出発させ、ピスカド
  • 922,719,61,2232また、一般の船員たちが衣服に非常に事欠き、寒さに対して全く備えがない状態なの
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