『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.394

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

しての権限を与え、それは日本からバタフィアへの旅程の間を越えないものとし、〔彼, とされているウィレム・ファン・ダムに、暫定的にジャンク船ヒラド号の上級商務員と, は〕同地で彼の元の地位に戻るか、総督閣下と東インド評議会が彼をさらに雇用してく, 同様に、商務員と船長がうまく意見が一致せず、それぞれが自分を上司であるとか最, ださるのであればその地位に就く、ということである。, も発言権があるなどと思い上がっているので、以下のようにするのが良く、会社にとっ, 総督ヤン・ピーテルス・クーン閣下とカルペンティール氏の書翰に於いて同船の商務員, て奉仕になる、と判断した。すなわち、最も上位の裁量権と良き命令の保持者として、, 斯くの如く前記の年月日に、日本の平戸商館に於いて、決議され、文書が作成された。, ウィレム・コルネリッセン・ハイフ, ウィリアム・ラムスイー, 〓・ファン・ダム, ベルヘル・フィーテルセン, レナルト・力ムプス, ヲういれむ, ヽふあん(, だむ二与フ, 最高指揮権, ひらど号ノ, 元和八年雑載貿易, 三九四

頭注

  • ヲういれむ
  • ヽふあん(
  • だむ二与フ
  • 最高指揮権
  • ひらど号ノ

  • 元和八年雑載貿易

ノンブル

  • 三九四

注記 (21)

  • 1203,656,64,2288しての権限を与え、それは日本からバタフィアへの旅程の間を越えないものとし、〔彼
  • 1327,654,60,2289とされているウィレム・ファン・ダムに、暫定的にジャンク船ヒラド号の上級商務員と
  • 1082,656,62,2285は〕同地で彼の元の地位に戻るか、総督閣下と東インド評議会が彼をさらに雇用してく
  • 1829,714,61,2229同様に、商務員と船長がうまく意見が一致せず、それぞれが自分を上司であるとか最
  • 960,654,57,1426ださるのであればその地位に就く、ということである。
  • 1703,654,63,2282も発言権があるなどと思い上がっているので、以下のようにするのが良く、会社にとっ
  • 1449,653,62,2288総督ヤン・ピーテルス・クーン閣下とカルペンティール氏の書翰に於いて同船の商務員
  • 1574,658,64,2250て奉仕になる、と判断した。すなわち、最も上位の裁量権と良き命令の保持者として、
  • 833,709,60,2259斯くの如く前記の年月日に、日本の平戸商館に於いて、決議され、文書が作成された。
  • 340,2009,54,922ウィレム・コルネリッセン・ハイフ
  • 470,2008,46,634ウィリアム・ラムスイー
  • 590,2004,57,458〓・ファン・ダム
  • 218,2013,54,683ベルヘル・フィーテルセン
  • 714,2012,54,511レナルト・力ムプス
  • 1755,259,42,206ヲういれむ
  • 1709,272,39,172ヽふあん(
  • 1657,256,41,203だむ二与フ
  • 1802,255,41,210最高指揮権
  • 1853,259,37,200ひらど号ノ
  • 1953,675,43,383元和八年雑載貿易
  • 1951,2469,40,121三九四

類似アイテム