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元和八年, 開墾、・殖産、, 申候儀、右之通被仰付被下候はゝ忝可奉存候、以上、, 伊賀守樣此以前御やふり被成候由、彼善兵衞に色〻理り申候へ共、をしてたゝらふき, 〔釜座綸旨并諸記録寫〕, 一先年御代之より、みやこの内にて田舍之者、たゝらをたて細工仕候事、無御座候、此, いぬ八月二日宗貞, 元和八年三條かまのさ中, 乍恐申上候, 今度てんしのつきぬけ大佛のはし通善兵衞と申仁、たゝらをたて申を見いたし申故、, 以前ちうたう寺と申所に、たゝらをたて申候を、伊賀守樣へ御理り申上候へは、天和, 三年三月廿七日之被仰付、御やふり被成被下候事、, 書判, いぬ八月二日, 三條かまのさ中, 書判, 宗貞, 藏寫眞帳釜座町文書, ○京都市歴史資料館架, 物師ノ鑪ヲ, 司代板倉重, 宗ニ洛外鑄, 條釜座中所, 山城京都一一, 破却セシメ, ンコトヲ請, 元和八年雜載開リ・殖産, 三〇二
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- 藏寫眞帳釜座町文書
- ○京都市歴史資料館架
頭注
- 物師ノ鑪ヲ
- 司代板倉重
- 宗ニ洛外鑄
- 條釜座中所
- 山城京都一一
- 破却セシメ
- ンコトヲ請
柱
- 元和八年雜載開リ・殖産
ノンブル
- 三〇二
注記 (28)
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