『大日本維新史料 編年之部』 1編 6 弘化4年6月~同年8月10日 p.559

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〔寧府紀事〕, よらす、實物の訴答をきゝ糾す〓になしたり、さすかいひくろめられむら、又はりきみな, 村み名主にて、地頭の家來なるろ、人撰にて百姓にもどり、總代と成出たる之、いろ〳〵可, れて、正當し道理を以穩ニさとすへし、とおもひて、目安返答書ハ熟覽するなれ共、夫はた, ひて、九ツ時より白洲え出し之、再席訴訟方吉野六郷の總代共、相手方は三千石はろりの, 正直等をあら〳〵みて、訴状と合て、心に凡の見ン當のすきくるりよつそ、さて雙方し證, とは、並々の〓にはおもひ出ぬ之、よつそ先白洲にはいるときの樣子、其ものの賢愚邪佞, 據物を合せて利害り及ふ之、おもへはみな人をたよりにする吟味物にて、見損し聞損し至, 利害いたすといへとも、六ケ敷八時まてつゝる、汗衣をひたせり、其ときつく〳〵とおも, 七月十一日、晴、入組たる出入ものあり、與力にろくるよりは、手にとりそせむとおも, ひしは、予以前留役たりしはしめは、目安返答書を熟覽して、夫を便になして、總代のもの, 万いひくろめられぬ用心して、吟味りつゝりたり、吟味已前に心を靜にして、名聞をはな, 至リテ、囚徒大ニ減ズ, 是月奈良奉行川路聖謨, 任ニ在リテ專ラ訟獄ノ事ニ力ム。是二, ○川路聖謨日記, 川路寛堂所藏本, 門尉, 左衞, 弘化四年七月是月, 五五九

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  • ○川路聖謨日記
  • 川路寛堂所藏本
  • 門尉
  • 左衞

  • 弘化四年七月是月

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  • 五五九

注記 (21)

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