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申候節は、一と先ツ逗留爲致置、逐一奉伺候上取扱候樣可仕哉、此段奉伺候、以上、, 敷、多分し下賤之漁民等漂流ニ事寄せ、薪食等相求度、岸邊ニ近寄ニ〓可有之、としやさる, 鋪、増か東西諸國鯨漁船迚も堅實之大艦ニ有之、我邦の船の如く難破漂流等之義は有之間, 事も候はゝ、長崎港え舟を寄せ〓く、彼地は外國の事を專ら取扱處なれは、如何樣ニも恤, 無之儀奉存候、堅忍確實之力を以柔克仕候外、手段有之間鋪哉、乍去兩國とも多分通商一, 書之通撫恤之御法有之候上し、聊通航之節我近洋於〓難破等有之候とも、懸念之筋有之間, 條を取詰め、御挨拶承知仕度段申募候は必定ニ可有之、如何樣難題申懸候とも、有無之儀, ニも致せ、他邦の人民たりとも、飢〓ニ及候を外視致し候國風ニ無之、其國之人民左樣之, は決〓申聞ケ間鋪候得共、萬々一幾應申諭候とも納得不仕、強情申張り、如何ニも聞入不, 間敷旨を主と致し、穩順心長ニ相諭し、兎ニ角彼方え辭柄たに取られ不申候へし、後患は, 之遣すへく、左候ハゝ通信等之御挨拶譬へ歳月を經候とも、聊も懸念差支之儀は毛頭有之, は、如何樣差急候ふも、三五年の光陰は費し可申、去迚其國憂ふる處の漂民扱方之儀し、前, 正月, 井戸對馬守, 〓月井戸石見守, 伊澤美作守, 井戸石見守, ルモ納得〓, ズバ更ニ指, 隱忍應接ス, 揮ヲ乞フベ, キ力, 安政元年正月十六日, 六四九
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- ルモ納得〓
- ズバ更ニ指
- 隱忍應接ス
- 揮ヲ乞フベ
- キ力
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- 安政元年正月十六日
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- 六四九
注記 (24)
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