『大日本維新史料 編年之部』 2編 1 安政1年1月~同年1月20日 p.865

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一人馬共に用事あらは、行列を除て、其用事を辨へ、又前列の〓く乘入へし、, 一一間一人立にして、二行に竝ひ、押行へし、, 一人數押前後之次第は、法制を守り、嚴威を示し、末々之者に至りても聊不可有混雜候事、, 人數押, 一御固め場にては、其所を嚴重に相守り、用事之外、猥ニ徘徊仕間敷事、, 一俄ニ病氣差起、歩行難相成者有之候はゝ、目付え相斷、差圖こまかすへし、, なく押行き、廣き道に出る時し、又左右に分れて初のとし、, 隱し置申出のるニおゐては、嚴しく咎申付〓き事、, 右之條々、支配末々迄、遂一ニ念を入可申聞候、萬一法令に齟齬すする者あらは、其者は勿, 一器物を落したるを見附候はゝ、其儘拾取、目付え指出し、改の上落し主へ返すへし、自然, 一道幅狹き所に至ては、右より先だち、左是につぎ、一人ツゝ相交り一行になりて、逗る事, 一諸家樣御人數も罷出候事故、萬端禮義を正し、從僕末々迄越度無之樣ニ急度可申付候事、, 條、猶又被仰出候、功賞は凱陣之後、不日に御沙汰可有之候、自然討死之輩は家名急度, 被成御立、功賞及子孫候事、, 役割達置候通ニ心得可申候、勿論萬一非常之場合ニ至リ候は、彌相勵專ら忠節を盡へを, 安政元年正月二十日, 八六五, 八六五

  • 安政元年正月二十日
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注記 (18)

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