『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.697

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ケ條の疵は寢ても覺てもいたみ申故、此儀を奉願と申候、左程百姓大切に被思召候はゞ、, 候哉と御尋有ければ、面色紅を流すごとくにて、横に打向居たりけり、押寄の者共、平田, 天下の御百姓の儀に御座候、怪我あやまち等爲致候而は難成と勘辨致、取逃し候と申け, かなる御國の故、百姓共壹万貳万の勢押留兼、他國え入込候得共、別に御差止めも無之、, 鹿にして申けるは、南部公は結構な主人にて御座候間、左樣なる主人え御奉公被成候は, 仙臺に而者百姓共壹万貳万の勢、同心貳拾人も有之、外に侍壹人にても押留申候、又は, 通る時釜石に御出も無之、又は御役所え先日も何者か石抔を打込、肝入を被指向、御詮, 索の樣子に承り及候と申、其時勇記樣仰には、先刻の御言葉には、天下の御百姓壹人迚, 時小泉傳五兵衞・黒澤武兵衞兩人少し氣色替て申樣、我等迚も押留兼不仕候得共、然る, 御仕合と申也、夫は何故て御座候と言ければ、ケ樣な押寄抔に駕籠に而御出の樣子ゆた, も怪我あやまち不爲致ために取逃し候と被仰けるか、尤天下の御百姓の儀は重き者に, り、其時星勇記殿被申けるは、スリヤ押寄の者共、平田歸る時諸役人御番所え御詰被成, 御座候得共、併し杖柱にて怪我あやまちする計疵とは不申、九拾九ケ村の百姓共五拾貳, 防兼候節には、切腹可仕、持つべき者はよき主人、御浦山敷存候とちやうろふ被致候、其, に相成候哉と申ければ、是も亦一言も無之赤面し居たりける故、義之助殿南部役人を馬, 安政元年二月二十三日, 六九七

  • 安政元年二月二十三日

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  • 六九七

注記 (17)

  • 212,680,72,2184ケ條の疵は寢ても覺てもいたみ申故、此儀を奉願と申候、左程百姓大切に被思召候はゞ、
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