『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.215

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約によらざる可らずと述へたり、, 事の性質及ひ職務を説明し、斯かる官吏の滯在は又日本の利盆なることを告け、終りに臨, に途んて詳細に使節等に通せん〓を望むと述へて、是等の討議を止めたり、, みて彼を待たん〓を求め、同時に同所に於て其他諸種の供給を望み、并に凡て價格の目録, を添へられん〓を欲したり、是れ彼か諸品の代價を悉く拂んと欲せしが爲之、彼は又米人, は。其欲する所の日本製造の貨物を購ふ〓を得、并に上陸して日本官吏の定めし區域内を, 榮之介は使節の委任をうけて、條約の諸點に關する提督の決意を試みんが爲に來りし者, 提督は更に兩人に向ひ、是等の諸點は、次囘の會合に於て書面を以て提出するが故に、今, んて、余は最初は下田に於て一人の領事を滯在せしめは可なりと考ふれとも、其規定は條, 新に成りし日米の交通の運用を是によりて試んと欲するが爲之と、提督は之に答ひて、領, めざる可けれは之、故に使節は今より四五年間は斯かる官吏の任命なき〓を望めり、是れ, ヘ、故に例之介は話次領事の設置を諷して曰く、領事は不用なり、何んとなれは、我港市の, 提督は又彼が箱館より歸り來る時、日本船一隻を下田に用意し、之に石炭千「ペカル」を積, 代官は自ら石炭食品及ひ他の必要品を船舶に供するの事務を處理して、領事の助力を求, 日本の同意を批準するに先ちて、種々の準備を爲す爲に殆んと一年を費す可けれは之と、, 安政元年二月二十六日, 提督貨物ノ, 自由購入及, 領事ノ設置, 安政元年二月二十六日, 二一五

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  • 提督貨物ノ
  • 自由購入及
  • 領事ノ設置

  • 安政元年二月二十六日

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  • 二一五

注記 (21)

  • 657,633,63,819約によらざる可らずと述へたり、
  • 884,629,86,2223事の性質及ひ職務を説明し、斯かる官吏の滯在は又日本の利盆なることを告け、終りに臨
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