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輸出せす、且武事を扱ふ人々は差送らさるへし、, この條約中に悉せるに依りて取捨へし、, を雇ふ事、意のまゝたるへし、, の規則并に別册の條を全備さしむる爲に要す〓き所の規律等、談判を遂くへし、, 都て日本政府注文の諸物品は、合衆國より輸送し、雇入る亞墨利加人は、差支なく本國よ, り差送るへし、合衆國親交の國と、日本國萬一戰爭あ〓間は、軍中制禁の品々、合衆國より, の諸物を買入れ、又は製作を誂へ、或は其國の學者・海陸軍法の士・諸科の職人・并に船夫, 神奈川において取替したる條約の中、この條々に齟, 安政元年寅三月三日、, 齬せ〓廉は取用ゐす、同四年巳五月廿六日、, 日本貴官、又は委任の役人と、日本に來れる合衆國のチフロマチーキ・アケントと、此條約, 第十二條, 此條約に添た〓商法の別册は、本書同樣双方の臣民互に遵守すたし、, 日本政府、合衆國より、軍艦・蒸氣船・商船・鯨漁船・大炮・軍用器、并に兵器の類、其他要需, 下田に於て取替し〓〓約書は、, 第十一條, 第十條, 即千八百五十四年, 三月三十一日、, 即千八百五十七, 年六月十七曰、, 傭聘, 貿易章程, 局外中立, 廢止, 下田條約ノ, 學者軍人ノ, 艦船ノ購入, 安政五年正月十日, 第十條, 二八九
割注
- 即千八百五十四年
- 三月三十一日、
- 即千八百五十七
- 年六月十七曰、
頭注
- 傭聘
- 貿易章程
- 局外中立
- 廢止
- 下田條約ノ
- 學者軍人ノ
- 艦船ノ購入
柱
- 安政五年正月十日
- 第十條
ノンブル
- 二八九
注記 (31)
- 1138,623,58,1194輸出せす、且武事を扱ふ人々は差送らさるへし、
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