『大日本維新史料 編年之部』 3編 2 安政5年2月 p.485

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らねは、兩三日か程に考へて、御請も仕るへしと申たり、, 定め置せ給ふ御事の由にて、騷かぬ体にも見ゆめり、いつれをいつれと、分くかたはなけ, 何の取留られし事は坐さねと、此比聞えたる事のあれは、公へ告給はんとて、師質を召さ, 一、此日、巳半刻比ゟ、田安殿へ被爲入、夜に入り御歸殿なり、例の御一件も、御談ありしに、, 宮にて殊に禁忌なる丙午の年の御生誕なれは、いたく恐れて、是を措て橋公の御入あらん, そ、, 中へ懇志なれは、大奧女中の參詣ありし折を以、何となく口氣を探らせしに、南紀公は、後, 氣之由にて、先比御出府あり、其後も例の西城之御事を、色々と心にかけてものし給へと、, れたるなり、對面給はりて仰ありしは、芝山内御別當之内に、入魂之者あり、此僧は、御城, 理り成仰とは聞受て、種々に考へたれと、差當りてこれこそと取り出つへき事も思ひ寄侍, けれは、其由公へ申上て、午刻過より參りたり、此侯は、六月ニ御參府あるへきを、御病, 二月七日、昨夜師質か許へ、内藤駿河守殿ゟ御内使にて、今日中參るへき旨を、御申越有り, 事を、願へるよしに聞えて、こは宜しけれと、又紀州の方を探り見れは、愼廟御在世中に、, 筑州の建議もあれはにや、御言受よくて、いつれに可被仰立思召なる由を、被仰合たりと, と、目覺る計りに、灼然たる證しあらは、承り參れと被仰付たる旨を述たるに、彌次郎も御, 内藤頼寧ヨ, リ大奧ノ情, 勢ヲ聞ク, 安政五年二月二十一日, 四八五

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  • 内藤頼寧ヨ
  • リ大奧ノ情
  • 勢ヲ聞ク

  • 安政五年二月二十一日

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  • 四八五

注記 (20)

  • 1620,626,57,1389らねは、兩三日か程に考へて、御請も仕るへしと申たり、
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