『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.447

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されたり、, もなる事にて、公武の御間柄の離合にも關係すへし、又外藩のおもはん處も笑止なれは、, 一櫻閣彌今日は着と奉存候、如仰天下觀仰とも可申、, よかしと、正議公論嚴然と御教誡に及はれしかは、兵部戰慄して恐惶に堪へす、最早陳す, かるゝと何程の差別やある、死すへき時に死せされは死に勝る恥ありとはいはすや、勉旃, 一、此日、水野筑州ゟ御直書御請を被指上たり、其内要とある事共、如左、, 順承しなから、格非匡救の任を疎略にせらるゝこそ如何しけれ、納言殿の幕府を度外に置, なる故、止事を得さる筋よりして、萬一にも納言殿の御上に事あらんには、宗室の弱みと, す足下をも責るなり、足下も尾公の同腹なれは夫迄の事なれとも、飽まて幕府の御趣意を, へき辭は候はす、恐入て候へは仰に隨ひ死力を盡し候はんと、御請に及ひて御前を退去せ, し候ひぬ、御明論の次第は、一々敬服仕候と、猶又執成し給はるへき由、汗も拭ひあへす申, られたり、扣所にて師質に向ひて、今日は一〓御嚴重の御督責を蒙り、穴へも入度心地いた, 勅答の布告此上は一日を爭可申、承及候はゝ可申上候へとも、兩三日前ゟ來る廿三日, 御家門に列したる吾輩か身こおゐても、力を盡さては適はさる事とおもへは、默止に忍ひ, 形勢といひ、夷〓の強願といひ、所謂腹背の敵とかいへる如く、幕府に於て頗御危難の時, 安政五年四月二十日, 内書, メ盡力スベ, ク宗室ノタ, 水野忠徳ノ, 刺答ノ布告, 慶永竹腰ヲ, 尾侯ハ宜シ, 教誡ス, ハ急ヲ要ス, 安政五年四月二十日, 四四七

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  • 内書
  • メ盡力スベ
  • ク宗室ノタ
  • 水野忠徳ノ
  • 刺答ノ布告
  • 慶永竹腰ヲ
  • 尾侯ハ宜シ
  • 教誡ス
  • ハ急ヲ要ス

  • 安政五年四月二十日

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  • 四四七

注記 (27)

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