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多く含みたりき、, け、以てその利を收納する約束をなすべきことに定めたりしが、何分新規の事とて、銀主, の運用・修繕、及び傳習方の入費を支出すべく、七萬兩の大金を利殖するは、迚も佐嘉領内, 方を設け、新地方・山方と連絡して、財源を求め利盆を興さしめてより、利を言ふの計吏、, 限りにては行はるべきにあらず、よりて大阪舊家の銀主を引入れて、新銀札の胴銀を預, 副の諸富津は、肥前米・筑後米四十萬石の集散地なるにも關らず、我藩風俗取締の〓行に, 商賈は、各知嚢を傾けて利殖に競ひたりしが、又此銀札にて頗る巨額の資金を許し與へら, 議し、徳永傳之助が、江戸の用を畢へて引拂ふを幸ひ、彼に歸途通阪の際、暫く彼地に留ま, を設けて旅客を招くのみならず、相場所・倉庫等をも設備せるに對し、その對岸なる我川, は輙く引き受けまじきを以て、誰ぞ勤務柄の信用ある人を出阪せしめて示談せしめんと, りて、銀主と諧談を遂ぐべしと命じ越し、掛硯役に旨を含めて、大阪へ赴かしめたり、後鴻, 一方銀札の流通は、領内限りなれば、其範圍内に利殖の方を講せざるべからず、前年代品, 池が、海軍仕法金五萬兩を預りて、年々三ノ丸へ納めたりしその利金は、其中に此胴銀を, れしを以て、彼等はその融通・利用の方に苦心したりき、時に久留米領若津の盛なる、遊廓, よりて、遊廓を禁絶せられ、ために甚しく旅客を減ずるに至りたりしが、更に先年設置の, ニ示談ス, 大坂ノ豪商, 安政五年五月六日, 六〇〇
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- ニ示談ス
- 大坂ノ豪商
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- 安政五年五月六日
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- 六〇〇
注記 (19)
- 1010,649,54,417多く含みたりき、
- 1582,651,64,2222け、以てその利を收納する約束をなすべきことに定めたりしが、何分新規の事とて、銀主
- 1812,648,68,2225の運用・修繕、及び傳習方の入費を支出すべく、七萬兩の大金を利殖するは、迚も佐嘉領内
- 772,648,61,2221方を設け、新地方・山方と連絡して、財源を求め利盆を興さしめてより、利を言ふの計吏、
- 1698,651,66,2226限りにては行はるべきにあらず、よりて大阪舊家の銀主を引入れて、新銀札の胴銀を預
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- 658,647,61,2229商賈は、各知嚢を傾けて利殖に競ひたりしが、又此銀札にて頗る巨額の資金を許し與へら
- 1354,649,61,2225議し、徳永傳之助が、江戸の用を畢へて引拂ふを幸ひ、彼に歸途通阪の際、暫く彼地に留ま
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- 1932,2390,41,125六〇〇
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