『大日本古文書』 上杉家文書 2 上杉家文書之二 p.328

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は兼而ゟ居申者ニ候間、弟子をも殘く置、あたけおき申候へ由、被申付, 其後罷下、九左衛門流、清水高山山田流なとゝ申、山城すき申ニ付而、う, 罷のほり候へ由被申ニ付而、夜中ニ此方へ參候處ニ、一放のそみのよし, も仕、御家中の御鉄炮の指引をも仕樣とと被申付、けいこいたさせ候、, ち申候、主も出み被申候、其刻拙者をは信夫とさし置被申候處ニ、早々, さ~置被申候、山城しうくんのてつはうニ候間、書物を池田甚右門を, 候、又其後御上落の剋、迚の儀ニ候間、方々てつはうの上手とけいこを, 方ゟ拙者の儀、ふたいの儀と候間、とゝまり候へよし、内分ニ付而、安房, をのゝせ、書物のこさすくれ被申候、安房守切實かへはしり申時、山城, 以て山城ニ見せ申候、則出~申候はゝ、鉄炮のせんさく可申付由被申, 守手前を引切申處ニ、今井彦兵衛にあつけ被申、あつかい所和田村ニ, 被申付候、御家中過半弟子ニ罷成候刻、山城直と申樣とは、九左衛門儀, 候、尤と申、九左衛門弟子過半殘し置申候、兼而ゟ弟子ともニ手前をも, 鐵砲ノ諸, 流, 上杉家文書之二, 三二八

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  • 鐵砲ノ諸

  • 上杉家文書之二

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  • 三二八

注記 (17)

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