『大日本古文書』 東大寺文書 20 東大寺文書之二十(東大寺図書館架蔵文書之十五) p.95

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中候、是又無往古御沙汰にて候、, 匁不者次に仕候、, 同御内の者共の事も』御察有へく候、, 者、長く食可』仕候、以此旨日預御披路候者田戊入候、粗言上如件、, 之御奉書を御中、可然』御代官を急こ下御中候ハてハ、田地に鍬を打』-幵, 一不作之事、春秋を一獻と疋中候て沙汰申』候之處に、前こなきさ草薪の札と, 一御手作多被召候て、地下人〓を費され甲候て、』我ころ手作者次に仕候、, 一はうし入木入草者、錢にて沙汰申候之處に、』錢をもめされ、又草をも此, ましく候、來年の御年貢有ましく候、中〳〵』確應嶋方に置申候て御代官候, 一御使に自身十人廿人御就候て、譴責不及中候、』如此題目にて候際、不入, て、一年[□』兩〓度百廿三文死、他所へも入られ候地下人者』門別に入られ, の者主餘人引具候て』御籠候之間、祈宜神主者其いと〓こまてにて、』神, 年月からセられ候、, ……(紙〓皿), 年月からセられ候、, 使役, 地二百姓ヲ, ヲ課ス, 應峠方手作, ナクバ乙命, 新艤ノ禮錢, 代官ノ交替, 仕ルベン, 宜等ヲ使役, 東大寺文書之二十(一二九一), 九王

割注

  • ……(紙〓皿)
  • 年月からセられ候、

頭注

  • 使役
  • 地二百姓ヲ
  • ヲ課ス
  • 應峠方手作
  • ナクバ乙命
  • 新艤ノ禮錢
  • 代官ノ交替
  • 仕ルベン
  • 宜等ヲ使役

  • 東大寺文書之二十(一二九一)

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  • 九王

注記 (26)

  • 552,347,35,512中候、是又無往古御沙汰にて候、
  • 900,348,35,231匁不者次に仕候、
  • 416,349,35,587同御内の者共の事も』御察有へく候、
  • 141,348,37,979者、長く食可』仕候、以此旨日預御披路候者田戊入候、粗言上如件、
  • 280,348,37,1154之御奉書を御中、可然』御代官を急こ下御中候ハてハ、田地に鍬を打』-幵
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