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中候、是又無往古御沙汰にて候、, 匁不者次に仕候、, 同御内の者共の事も』御察有へく候、, 者、長く食可』仕候、以此旨日預御披路候者田戊入候、粗言上如件、, 之御奉書を御中、可然』御代官を急こ下御中候ハてハ、田地に鍬を打』-幵, 一不作之事、春秋を一獻と疋中候て沙汰申』候之處に、前こなきさ草薪の札と, 一御手作多被召候て、地下人〓を費され甲候て、』我ころ手作者次に仕候、, 一はうし入木入草者、錢にて沙汰申候之處に、』錢をもめされ、又草をも此, ましく候、來年の御年貢有ましく候、中〳〵』確應嶋方に置申候て御代官候, 一御使に自身十人廿人御就候て、譴責不及中候、』如此題目にて候際、不入, て、一年[□』兩〓度百廿三文死、他所へも入られ候地下人者』門別に入られ, の者主餘人引具候て』御籠候之間、祈宜神主者其いと〓こまてにて、』神, 年月からセられ候、, ……(紙〓皿), 年月からセられ候、, 使役, 地二百姓ヲ, ヲ課ス, 應峠方手作, ナクバ乙命, 新艤ノ禮錢, 代官ノ交替, 仕ルベン, 宜等ヲ使役, 東大寺文書之二十(一二九一), 九王
割注
- ……(紙〓皿)
- 年月からセられ候、
頭注
- 使役
- 地二百姓ヲ
- ヲ課ス
- 應峠方手作
- ナクバ乙命
- 新艤ノ禮錢
- 代官ノ交替
- 仕ルベン
- 宜等ヲ使役
柱
- 東大寺文書之二十(一二九一)
ノンブル
- 九王
注記 (26)
- 552,347,35,512中候、是又無往古御沙汰にて候、
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