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のため、粗』一卷を撰て、以而上覽に備る者也、, 目の見る所、弓の引所、矢の』はなつ所、悉規にあたり、矩にあたり、〓ゝ, 百發百中』〓妙のこにはあらす、各身をたゝしうする要旨也、』是にすい, 一御的の射手の裝束の事、定れる法有へじらす、右大將家の御時、文治五, 年正月二日の御弓場始の』射手、五番の五度弓也、其時の射手、出仕の, を生せん歟、是を以而彼』を思に、記さすんはあるへららす、仍末代明鏡, を用る也、然者、直垂・ゑい〓しにて』懃仕の先例もあり、又は折ゑい〓し・直, 垂にて仕たる』事もあり、此時はすあしたるへし、しらりといへ共、』近, て、射義の式目あけてらそふへららす、上』占以來、面授口訣して具に記, 年はこな水干・立烏帽子にてをとめ來る者也、弓太郎なとの年齡、宿老, 裝』束をあらためをして參懃の間、嘉例として、今に』至て水干・立烏帽子, する事あたはす、』是深く道の聊所をいましむるによてなり、然と』いへ, 共、持長非器短才にして、此道〓□達さす、况哉』後生の子孫、いよ〳〵僻案, 立烏帽子ヲ, ノ裝束水干, 嘉例ト爲ス, 足ナリ, 生ズルヲ虞, 的始ノ射手, 子ノ時ハ素, 後々僻案ノ, レ一卷ヲ記, 面授口訣ス, 射義ノ式目, 年齡ニ依ル, 直垂折烏帽, 裝束ノ色目, ベシ, 蜷川家文書之四(附録四九), 三四八, 三四八
頭注
- 立烏帽子ヲ
- ノ裝束水干
- 嘉例ト爲ス
- 足ナリ
- 生ズルヲ虞
- 的始ノ射手
- 子ノ時ハ素
- 後々僻案ノ
- レ一卷ヲ記
- 面授口訣ス
- 射義ノ式目
- 年齡ニ依ル
- 直垂折烏帽
- 裝束ノ色目
- ベシ
柱
- 蜷川家文書之四(附録四九)
- 三四八
ノンブル
- 三四八
注記 (31)
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