『大日本古文書』 蜷川家文書 4 蜷川家文書之四 p.348

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のため、粗』一卷を撰て、以而上覽に備る者也、, 目の見る所、弓の引所、矢の』はなつ所、悉規にあたり、矩にあたり、〓ゝ, 百發百中』〓妙のこにはあらす、各身をたゝしうする要旨也、』是にすい, 一御的の射手の裝束の事、定れる法有へじらす、右大將家の御時、文治五, 年正月二日の御弓場始の』射手、五番の五度弓也、其時の射手、出仕の, を生せん歟、是を以而彼』を思に、記さすんはあるへららす、仍末代明鏡, を用る也、然者、直垂・ゑい〓しにて』懃仕の先例もあり、又は折ゑい〓し・直, 垂にて仕たる』事もあり、此時はすあしたるへし、しらりといへ共、』近, て、射義の式目あけてらそふへららす、上』占以來、面授口訣して具に記, 年はこな水干・立烏帽子にてをとめ來る者也、弓太郎なとの年齡、宿老, 裝』束をあらためをして參懃の間、嘉例として、今に』至て水干・立烏帽子, する事あたはす、』是深く道の聊所をいましむるによてなり、然と』いへ, 共、持長非器短才にして、此道〓□達さす、况哉』後生の子孫、いよ〳〵僻案, 立烏帽子ヲ, ノ裝束水干, 嘉例ト爲ス, 足ナリ, 生ズルヲ虞, 的始ノ射手, 子ノ時ハ素, 後々僻案ノ, レ一卷ヲ記, 面授口訣ス, 射義ノ式目, 年齡ニ依ル, 直垂折烏帽, 裝束ノ色目, ベシ, 蜷川家文書之四(附録四九), 三四八, 三四八

頭注

  • 立烏帽子ヲ
  • ノ裝束水干
  • 嘉例ト爲ス
  • 足ナリ
  • 生ズルヲ虞
  • 的始ノ射手
  • 子ノ時ハ素
  • 後々僻案ノ
  • レ一卷ヲ記
  • 面授口訣ス
  • 射義ノ式目
  • 年齡ニ依ル
  • 直垂折烏帽
  • 裝束ノ色目
  • ベシ

  • 蜷川家文書之四(附録四九)
  • 三四八

ノンブル

  • 三四八

注記 (31)

  • 1033,684,76,1417のため、粗』一卷を撰て、以而上覽に備る者也、
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