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んことを希ふ所なり、, 蘭文和解, 可有之事と存候、爰元用掛り出役之者、十分に落付て、來年三月頃を待て、夫々, 予が日本の政堂へ差出せる一書は、甚タ重く且ッ大切なる問題を載せたるもの, にて、これを評決せんため、多少の時日を要すべき者なる由を領承せり、, 別可被成候、希は當御國之重き御役人中、諒に必らす國家長久之ケ條御評, 之船を連れて、江戸の海に乘込、右之御返簡を請取可申候、其後全く拔目なく, 約束を立て、當國と我國と永久之和睦可致候、爰ニ申述候間、後日之能き御返, 掛り役大臣船軍總大將彼理書, 予此事を熟考し、明年早春、予復江戸海口に來りて、右呈書の報答を請はんと, 本國の火輪船、名は蘇士貴罕那といふ、江戸海に在て、癸丑六月初八日、, 其事當御國之事ニも連り及申候ニ付、能々御用心御手落の無之樣、篤と御分, 事を相待申候也, す、其時は諸事親しき所法にて、且ッ雙方の民人互ヒに安全を保つべき款待を受, ○「其時ハ云々」ほーくす著ニ載スル所ノ英文ニハ「其時, ハ諸事親睦ニ、且ツ兩國民ノ滿足スルヤウニ、整へラレ, ンコトヲ、信頼シテ, 横, 文, 望ム所ナリ」トアリ、, 嘉永六年六月, 二六八
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- ○「其時ハ云々」ほーくす著ニ載スル所ノ英文ニハ「其時
- ハ諸事親睦ニ、且ツ兩國民ノ滿足スルヤウニ、整へラレ
- ンコトヲ、信頼シテ
- 横
- 文
- 望ム所ナリ」トアリ、
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- 嘉永六年六月
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- 二六八
注記 (22)
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