『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.208

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

く候、所詮御役格之組頭ニ而も、何ニても、唱にかゝはらす、又其身の格合もい, られ、役前の諸事は、用人を以てせす、奉行ゟ直ニ組頭え達し、組頭よりも、用人, 御備を引かんとせし時、席を立さりしかば、跡の警衞を支配組頭ニ任せて、兩, ニ定められ、是迄武器類并便船人等を、江戸在府之奉行押切印在勤與力の裏, 任之廉ニ面相談ならは、奉行と日夜爭ひを生するのみ、却て害を生して、盆な, 印手形にて、通船の御定めなれど、向後は奉行押切印在府之組頭裏印ニ定め, と云ものニ非ずして、同と云に成りては、害き生するとも、好き事なかるへし、, らす、只々身分は御直支配ニて、兩人ニ被命、奉行の交代三月なれは、組頭の交, 奉行は引かれしかば、他は皆其儘に留り、臭戎皆引取る迄、備を崩さす有しと, を以不言して、直ニ奉行え言ふ事と相成らずは、所詮正路之御政務ニは成さ, 上し者にては、自ら善惡共奉行と同心同意に成て、御爲にはならす、所謂和, 奉行の上告を御用なくて、御直撰に被命候は、尤宜しといへとも、奉行御委, のみにて、何も用には立さりし也、依之今熟慮するに、先支配組頭は、奉行へ申, 未上陸之臭戎半は引取さるに、炎〓ニ堪へ難しとて、御幕張内にあらすして, 代は七月ニ被定、一人宛交代し、大小何事も申上ニても、奉行と連名に申上候, 接ノ時奉, 行等早ク, テ辻獨リ, 席ヲ退キ, 支配組頭, 警固隊ヲ, 抑留ス, 久里濱應, 老中ノ直, ノ身分ヲ, 支配トス, ベシ, 嘉永六年八月, 二〇八

頭注

  • 接ノ時奉
  • 行等早ク
  • テ辻獨リ
  • 席ヲ退キ
  • 支配組頭
  • 警固隊ヲ
  • 抑留ス
  • 久里濱應
  • 老中ノ直
  • ノ身分ヲ
  • 支配トス
  • ベシ

  • 嘉永六年八月

ノンブル

  • 二〇八

注記 (29)

  • 896,584,63,2286く候、所詮御役格之組頭ニ而も、何ニても、唱にかゝはらす、又其身の格合もい
  • 312,582,61,2286られ、役前の諸事は、用人を以てせす、奉行ゟ直ニ組頭え達し、組頭よりも、用人
  • 1712,584,66,2289御備を引かんとせし時、席を立さりしかば、跡の警衞を支配組頭ニ任せて、兩
  • 545,593,61,2281ニ定められ、是迄武器類并便船人等を、江戸在府之奉行押切印在勤與力の裏
  • 1011,582,66,2288任之廉ニ面相談ならは、奉行と日夜爭ひを生するのみ、却て害を生して、盆な
  • 426,583,65,2284印手形にて、通船の御定めなれど、向後は奉行押切印在府之組頭裏印ニ定め
  • 1247,586,61,2298と云ものニ非ずして、同と云に成りては、害き生するとも、好き事なかるへし、
  • 779,585,61,2289らす、只々身分は御直支配ニて、兩人ニ被命、奉行の交代三月なれは、組頭の交
  • 1598,584,60,2289奉行は引かれしかば、他は皆其儘に留り、臭戎皆引取る迄、備を崩さす有しと
  • 196,582,61,2287を以不言して、直ニ奉行え言ふ事と相成らずは、所詮正路之御政務ニは成さ
  • 1362,583,62,2290上し者にては、自ら善惡共奉行と同心同意に成て、御爲にはならす、所謂和
  • 1128,583,64,2293奉行の上告を御用なくて、御直撰に被命候は、尤宜しといへとも、奉行御委
  • 1479,593,62,2284のみにて、何も用には立さりし也、依之今熟慮するに、先支配組頭は、奉行へ申
  • 1833,585,61,2299未上陸之臭戎半は引取さるに、炎〓ニ堪へ難しとて、御幕張内にあらすして
  • 662,579,61,2295代は七月ニ被定、一人宛交代し、大小何事も申上ニても、奉行と連名に申上候
  • 1839,308,45,172接ノ時奉
  • 1800,307,40,167行等早ク
  • 1710,312,43,161テ辻獨リ
  • 1755,306,42,167席ヲ退キ
  • 815,307,45,171支配組頭
  • 1666,307,41,161警固隊ヲ
  • 1621,307,41,120抑留ス
  • 1884,310,42,170久里濱應
  • 731,306,42,169老中ノ直
  • 774,312,37,157ノ身分ヲ
  • 684,305,44,162支配トス
  • 647,312,35,69ベシ
  • 1954,744,44,332嘉永六年八月
  • 1947,2473,45,125二〇八

類似アイテム