『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.288

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〓く取計ふへきあり、, るへきなり、, 辯書に添へ、箱舘へ携へ來たらは、其證もあきらかなれは、此頃諭し書の, 又如諭書可取計、, とき、我政家の欲をさるとこ海なり、夫等の事は無用たるへし、ホウシト, 類は、未年數を程歴されは、其儘有へき事なり、是等の品を集めて、來年明, 同所役人はわきまへ有へし、尤其うちの役人も交代をなし、又は異事も, 奪行し品々其頃諸國え取ちらし、今に至りてそのさきも不分明にして、, 其品不分明にして、持來りかたくとも、その國よりのつくのひ可出事な, 有へき事なれ共、當今の役人とても、其譯は可知事なれき、いつれにもヲ, 其往復兩度にして承伏せり、トント和人を彼船へ遣さす、通詞役熊次郎も, ホツカに至り、其證を分明にし、重役人の明辯書にそへて携へ來らは、是, 來年出帆比にも至りなは、其段證書を認め、明辯書に添箱舘へ來らは、是, 又如諭書はからふへし、然る上には、早々當所出帆、來年に至り箱舘に來, ウ亂妨のせつ、諸品をヲホツカへ持越したるには紛れなけれは、其頃の, 嘉永六年八月, (フ〕, 嘉永六年八月, 二八八

  • 嘉永六年八月

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  • 二八八

注記 (19)

  • 1607,733,54,643〓く取計ふへきあり、
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