『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.526

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とする事なれは、此時に當りて、舊法を改むる事を以、手はしめとはなしかた, 之時月を費さんとの儀も、前文申述る通りニ付、報聞之期限遲々をんことを, 古例を取りて今事を律する事能はさるによりて、其當否之評論あれとも、い, 人え申達、群議之上取極な事、返翰中申述る通り手重之儀ニあ、, また治定之議にいたらす、方今我君主位を繼、百事之新政多端にして、其餘之, にして、貴意を絶にあらされは、使節に於て、國命を耻しむるにあらす、三五年, の如之、辭すへき處なるを、論定る之時を待へしといふは、無量之意味ある事, して、それら之議論におよばさりを、今次申越るゝ處も、意なクんは、矢張其時, 新君布政之はしめには、祖宗之法を遵守すへき事を示すを以て、永世の重典, サノツト此地に來り、申乞ふ處ありし時、我に於て素ゟ意なけれは、速かに辭, し、されともこゝに申へき一事あり、得と熟考あるへし、抑往年貴國之使臣レ, 其いとまを得る事あらは、使節の深切を思ふか爲に、急々取調かたに相かゝ, 評議に及ふへき暇な之、此樣の大事は、是非京都え奏聞に及ひ、諸大名諸役, 兼〓より懸念していふ處なれは、嗣君繼業の典禮も、當一ケ年相立候上、聊, 且, 有司ニ詢, 聞シ諸侯, 朝廷へ奏, ハザルベ, 和親交易, ノコトハ, カラズ, 嘉永六年十二月, 五二六

頭注

  • 有司ニ詢
  • 聞シ諸侯
  • 朝廷へ奏
  • ハザルベ
  • 和親交易
  • ノコトハ
  • カラズ

  • 嘉永六年十二月

ノンブル

  • 五二六

注記 (24)

  • 1162,586,65,2280とする事なれは、此時に當りて、舊法を改むる事を以、手はしめとはなしかた
  • 455,579,67,2296之時月を費さんとの儀も、前文申述る通りニ付、報聞之期限遲々をんことを
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  • 1749,591,71,2281また治定之議にいたらす、方今我君主位を繼、百事之新政多端にして、其餘之
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