『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.167

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さる〓き事, も、兩國共ニ贈物等を請求間敷事, にして、其國を遁れ出、日本國ニ至る者あらは、先本國其所の役人吟味して、, 一合衆國の民人若交易を許さゝ〓港ニ行て、私ニ交易をれし、又は運上を納, み、其港に入て修復をれさしむへし、粮米を買受〓飮水汲取事共は、聊か故, 是を罪するに任すべし、合衆國役人民人等聊かもいきに及事を得す、若や, 一此後合衆國より軍船を出して、交易の樣を巡見し、日本國夫々の港に至る, 時ハ、軍船の水師提督水師大員、其港の文武大憲と共に同輩の禮にて挨拶, 障を成さゝ〓べし、若交易船外海にて破損し、日本海濱ニ漂着する者は、役, 何れも其身の分限ニ應する挨拶を以て、互ニ同輩の禮を用ゆへしと云と, し、和睦の趣を示すへし、若其船より粮米を買受け、飮水を汲取等の事あら, 人の吟味を經て、是亦同樣ニ是を惠み、穩當ニ取扱ふへき事, 一此後日本國と合衆國と、夫々の役人若し公事ニ〓書面を取りかわす時と, ハ、日本にて何れも故障を成さゝなへし、若軍船破損ある時と、其修復を許, 損等ニ及はゝ、海濱役人中聞受次第是を救ふの術を成し、心を附あ是を惠, 對等, 第二十四, 他不法ノ, 乘組員ノ, 艦及ビ其, 待遇, 條兩國官, 條不開港, 條米國軍, 吏音信ノ, 場貿易其, 貿易ノ禁, 第二十三, 第二十二, 制, 安政元年二月, 六七

頭注

  • 對等
  • 第二十四
  • 他不法ノ
  • 乘組員ノ
  • 艦及ビ其
  • 待遇
  • 條兩國官
  • 條不開港
  • 條米國軍
  • 吏音信ノ
  • 場貿易其
  • 貿易ノ禁
  • 第二十三
  • 第二十二

  • 安政元年二月

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  • 六七

注記 (32)

  • 614,670,53,344さる〓き事
  • 1197,666,61,995も、兩國共ニ贈物等を請求間敷事
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  • 498,617,68,2263一合衆國の民人若交易を許さゝ〓港ニ行て、私ニ交易をれし、又は運上を納
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