『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.619

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

第一月二十四日, を認知せんを告置きたり、然るに今次此事を尋問するに、我か希望に反し, 以て、若し兩大臣の内一員も彼の地に來會せざるときき、兩帝國の疆界を檢, て、長崎奉行は、全ク此等の附言を受ずと返答せり、, 日本に來り、我最緊要なる存意に就き、日本政府に於て、如何んが處置せるや, み、總て貿易及び其他の諸件に就て、他の國民に准すへき所の規定は、魯西亞, 査劃定する事き、已む〓を得す只我一人のみに歸すへし、, 盖し精細に疆界を定むるに由て、其最モ近隣せる地に在て、兩帝國臣民の親交, 既に往時兩大臣に告る道理に由るに、此事件は決して遲延すべからざるを, 及貿易に繋れる規則を建つる時期の復タ遲引すべからざるを、日本政府に, 我レ此處に時日を費す〓を欲せざれば、今將サに北方に航し、第六月下旬, 大日本國の貴官筒井肥前守さま川路左衞門尉さま兩大臣に呈、, 於ても、已に能く領知すべし、此等の事に於てき、日本政府も素より其信を蹈, 我レ長崎港を去るに臨んで、當春北方に航する時、再び, 内一員に會し、共に其疆界を定むる〓を謀らは、我が望〻誠に足れり、然るに我, の頃、薩哈連のアニワ港に至るべし、此地に於て、兩大臣の, 我六月九日より、同, 月十八日迄ニ當る, 第六月, 下旬は、, 我正月, 八日, 決定, 唐太境界, 和親貿易, 條約締結, 劇文和, 譯, 安政元年三月, 六一九

割注

  • 我六月九日より、同
  • 月十八日迄ニ當る
  • 第六月
  • 下旬は、
  • 我正月
  • 八日

頭注

  • 決定
  • 唐太境界
  • 和親貿易
  • 條約締結
  • 劇文和

  • 安政元年三月

ノンブル

  • 六一九

注記 (30)

  • 1739,551,55,494第一月二十四日
  • 1502,552,59,2286を認知せんを告置きたり、然るに今次此事を尋問するに、我か希望に反し
  • 801,550,62,2292以て、若し兩大臣の内一員も彼の地に來會せざるときき、兩帝國の疆界を檢
  • 1388,558,58,1504て、長崎奉行は、全ク此等の附言を受ずと返答せり、
  • 1618,555,61,2281日本に來り、我最緊要なる存意に就き、日本政府に於て、如何んが處置せるや
  • 212,555,61,2279み、總て貿易及び其他の諸件に就て、他の國民に准すへき所の規定は、魯西亞
  • 687,552,56,1725査劃定する事き、已む〓を得す只我一人のみに歸すへし、
  • 568,550,59,2291盖し精細に疆界を定むるに由て、其最モ近隣せる地に在て、兩帝國臣民の親交
  • 918,551,61,2292既に往時兩大臣に告る道理に由るに、此事件は決して遲延すべからざるを
  • 449,549,60,2301及貿易に繋れる規則を建つる時期の復タ遲引すべからざるを、日本政府に
  • 1269,549,59,2081我レ此處に時日を費す〓を欲せざれば、今將サに北方に航し、第六月下旬
  • 1852,627,60,2015大日本國の貴官筒井肥前守さま川路左衞門尉さま兩大臣に呈、
  • 333,549,58,2295於ても、已に能く領知すべし、此等の事に於てき、日本政府も素より其信を蹈
  • 1735,1269,61,1571我レ長崎港を去るに臨んで、當春北方に航する時、再び
  • 1035,551,60,2294内一員に會し、共に其疆界を定むる〓を謀らは、我が望〻誠に足れり、然るに我
  • 1152,1133,59,1699の頃、薩哈連のアニワ港に至るべし、此地に於て、兩大臣の
  • 1182,563,43,542我六月九日より、同
  • 1138,560,42,544月十八日迄ニ當る
  • 1298,2647,41,189第六月
  • 1255,2650,40,194下旬は、
  • 1767,1059,41,189我正月
  • 1727,1067,35,114八日
  • 1137,274,41,84決定
  • 1181,274,43,171唐太境界
  • 595,274,41,167和親貿易
  • 550,273,44,171條約締結
  • 1885,273,54,170劇文和
  • 1827,276,52,55
  • 107,705,50,336安政元年三月
  • 113,2442,44,124六一九

類似アイテム