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第一月二十四日, を認知せんを告置きたり、然るに今次此事を尋問するに、我か希望に反し, 以て、若し兩大臣の内一員も彼の地に來會せざるときき、兩帝國の疆界を檢, て、長崎奉行は、全ク此等の附言を受ずと返答せり、, 日本に來り、我最緊要なる存意に就き、日本政府に於て、如何んが處置せるや, み、總て貿易及び其他の諸件に就て、他の國民に准すへき所の規定は、魯西亞, 査劃定する事き、已む〓を得す只我一人のみに歸すへし、, 盖し精細に疆界を定むるに由て、其最モ近隣せる地に在て、兩帝國臣民の親交, 既に往時兩大臣に告る道理に由るに、此事件は決して遲延すべからざるを, 及貿易に繋れる規則を建つる時期の復タ遲引すべからざるを、日本政府に, 我レ此處に時日を費す〓を欲せざれば、今將サに北方に航し、第六月下旬, 大日本國の貴官筒井肥前守さま川路左衞門尉さま兩大臣に呈、, 於ても、已に能く領知すべし、此等の事に於てき、日本政府も素より其信を蹈, 我レ長崎港を去るに臨んで、當春北方に航する時、再び, 内一員に會し、共に其疆界を定むる〓を謀らは、我が望〻誠に足れり、然るに我, の頃、薩哈連のアニワ港に至るべし、此地に於て、兩大臣の, 我六月九日より、同, 月十八日迄ニ當る, 第六月, 下旬は、, 我正月, 八日, 決定, 唐太境界, 和親貿易, 條約締結, 劇文和, 譯, 安政元年三月, 六一九
割注
- 我六月九日より、同
- 月十八日迄ニ當る
- 第六月
- 下旬は、
- 我正月
- 八日
頭注
- 決定
- 唐太境界
- 和親貿易
- 條約締結
- 劇文和
- 譯
柱
- 安政元年三月
ノンブル
- 六一九
注記 (30)
- 1739,551,55,494第一月二十四日
- 1502,552,59,2286を認知せんを告置きたり、然るに今次此事を尋問するに、我か希望に反し
- 801,550,62,2292以て、若し兩大臣の内一員も彼の地に來會せざるときき、兩帝國の疆界を檢
- 1388,558,58,1504て、長崎奉行は、全ク此等の附言を受ずと返答せり、
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- 568,550,59,2291盖し精細に疆界を定むるに由て、其最モ近隣せる地に在て、兩帝國臣民の親交
- 918,551,61,2292既に往時兩大臣に告る道理に由るに、此事件は決して遲延すべからざるを
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