『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.620

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なるへし、, すは、方今避くべからざるの時勢にして、是を定むるときき、從來躊躇して安, 親を調ふる事に意を盡し、且兩大臣の所望を心に記するを以て、此行に在て, 年に及はしむるときき、日本政府特に自己の爲のみならす、我輩の爲にも、亦, るべきやを、當夏に至り、日本政府に知らしむべし、, は、江戸海口に入らず、他の一港を撰び、其都を距る〓遠からざる處に至ルべ, んせざる事件も、み〓能く其結局を得て、諸事道理に合へる順序を受る〓と, 臣民の爲メにも、亦兼て允准を受けん〓を要す、, 是が爲に江戸海口に來るき、甚容易の事なり、然れども我力の及ぶだ第き、和, 夥多の困難を起すべし、然るに是に反し、兩帝國の間に在て、親交の約定を爲, 希はくき、兩大臣、我が極めて尊敬の意を致すの誠を受け給はん〓を、, 我輩今日本海を航行する〓已に二年に至る、若し日本政府爰に遲疑して三, し、而して此地に於て、兩大臣の到るを待ち、最後の會議を了せんとす、, 魯西亞及び日本に界ヒする地を見分せるの後、兩國の疆界は何等の地に在, エ。ポウチヤチン親筆, 和親ノ意, 江戸ヨリ, 爲メ江戸, ヲ表スル, 遠カラザ, 海ニ入ラ, ル地ニ會, 議セン, ズ, 安政元年三月, 六二〇

頭注

  • 和親ノ意
  • 江戸ヨリ
  • 爲メ江戸
  • ヲ表スル
  • 遠カラザ
  • 海ニ入ラ
  • ル地ニ會
  • 議セン

  • 安政元年三月

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  • 六二〇

注記 (26)

  • 470,564,53,271なるへし、
  • 699,559,57,2282すは、方今避くべからざるの時勢にして、是を定むるときき、從來躊躇して安
  • 1399,557,58,2276親を調ふる事に意を盡し、且兩大臣の所望を心に記するを以て、此行に在て
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  • 1632,561,57,1501るべきやを、當夏に至り、日本政府に知らしむべし、
  • 1282,570,59,2251は、江戸海口に入らず、他の一港を撰び、其都を距る〓遠からざる處に至ルべ
  • 582,566,58,2273んせざる事件も、み〓能く其結局を得て、諸事道理に合へる順序を受る〓と
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  • 1980,709,45,334安政元年三月
  • 1979,2435,44,121六二〇

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