『大日本古文書』 幕末外国関係文書 10 安政2年3月中旬~同年4月中旬 p.365

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されは、喰ふ事能はす、, 直と云ふたき哉、與ふるを好親とする也、, 州并合衆國の法則を以て論すれは、正直と云かたく、且懇親とも云かたし、, 奉行へ戸田港へ廻航禁止の件, 一若し日本人或ル人に食物を與ふたきに、其食物の有處を知らせをるを正, 之哉、承知いあし度儀を認め遣したり、, とは不被存、是則其港の有所を知らしむるを忌嫌する之、併し右は歐羅巴, 卯四月五日、, を願ふ、我國之船危難之節は、日本港え渡來之義、日本政府に於て許容ある, 一此事は論せすとも知る所也、且差出候書翰は、日本政府何樣之存意こ可有, 一何方え港のあるを知らすしては、港え入る事難し、尚又人とし〓食物を得, 一三七四月五日米國水師提督ロッヂャース書翰下日, 手覺書請取、其意味會得致し候、江戸表え之書翰中ニは、日本海邊測量の許, 、四月十三日、差立、」, 亞人より差出候書面和解, (第一三三號), (朱書), 米國, 安政二年四月, 三六五, 下田

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  • (朱書)

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  • 米國

  • 安政二年四月

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  • 三六五
  • 下田

注記 (21)

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