Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
米利加鯨船組え、所屬の物件を送る事之、, 役人の立入なく、召遣人を以て買入、直に商人に償ふへき免許なり、, 許にて、其境外に出つへし、神奈川條約第十一條を讀に、左之通, 爰に合衆國の政府より、コンシユル或ハアゲントを下田に居するため命, 是れ其地に於て、必要の貯物を得るため之, 只箱舘或は下田に家をもぢたる亞米利加人の立入に寄る而已〓、, 下田に於て七里、箱館に於て五里の境堺を其身に律す〓のらす、其官職の免, かたき所の諸品を要す、此物件は合衆國より來るたし、將タ是等を得るにき、, 是まて箱館に往し船々は、不得止再ひサントウヰス島え遠き航海を爲せり、, 此船々は、薪水而已ならす、塩藏の食料錨綱錨帆木綿綱具、其外日本に於て得, 并にコンシユル、セネラールの所望は、神奈川條約并に其附録に約せし通の、, 和蘭條約より擧しる條々の正實なるき否とすへからす、本條約取替せあり, 爰に擧る第二件は、コンシユル、セネラール自身、或は家族の入用の品を、日本, しは、譬へ望ますといへとも、充分實驗する所也, 神奈川條約の肝要なる主意の一は、いまた遂に、即ち南大平海の北にある亞, 田ニ居留, 撤廢, 領事館員, 許可ヲ請, ノ直買ノ, 領事及ビ, 請フ, スルコト, 米人ノ箱, 館又ハ下, 領事ノ遊, ノ許可ヲ, 歩區域ノ, フ, 安政四年二月, 五六一
頭注
- 田ニ居留
- 撤廢
- 領事館員
- 許可ヲ請
- ノ直買ノ
- 領事及ビ
- 請フ
- スルコト
- 米人ノ箱
- 館又ハ下
- 領事ノ遊
- ノ許可ヲ
- 歩區域ノ
- フ
柱
- 安政四年二月
ノンブル
- 五六一
注記 (31)
- 1521,555,60,1225米利加鯨船組え、所屬の物件を送る事之、
- 701,548,63,2031役人の立入なく、召遣人を以て買入、直に商人に償ふへき免許なり、
- 349,551,63,1875許にて、其境外に出つへし、神奈川條約第十一條を讀に、左之通
- 233,624,63,2226爰に合衆國の政府より、コンシユル或ハアゲントを下田に居するため命
- 935,549,59,1298是れ其地に於て、必要の貯物を得るため之
- 1170,547,64,2035只箱舘或は下田に家をもぢたる亞米利加人の立入に寄る而已〓、
- 467,548,65,2307下田に於て七里、箱館に於て五里の境堺を其身に律す〓のらす、其官職の免
- 1287,552,64,2313かたき所の諸品を要す、此物件は合衆國より來るたし、將タ是等を得るにき、
- 1054,547,64,2318是まて箱館に往し船々は、不得止再ひサントウヰス島え遠き航海を爲せり、
- 1403,551,63,2304此船々は、薪水而已ならす、塩藏の食料錨綱錨帆木綿綱具、其外日本に於て得
- 585,549,62,2318并にコンシユル、セネラールの所望は、神奈川條約并に其附録に約せし通の、
- 1870,558,66,2291和蘭條約より擧しる條々の正實なるき否とすへからす、本條約取替せあり
- 819,543,64,2310爰に擧る第二件は、コンシユル、セネラール自身、或は家族の入用の品を、日本
- 1756,558,59,1435しは、譬へ望ますといへとも、充分實驗する所也
- 1638,553,64,2299神奈川條約の肝要なる主意の一は、いまた遂に、即ち南大平海の北にある亞
- 1242,273,41,168田ニ居留
- 396,269,43,85撤廢
- 834,273,41,168領事館員
- 745,270,44,173許可ヲ請
- 795,277,36,160ノ直買ノ
- 879,273,41,166領事及ビ
- 1114,271,39,79請フ
- 1205,281,30,156スルコト
- 1331,272,40,172米人ノ箱
- 1288,272,38,169館又ハ下
- 485,271,43,172領事ノ遊
- 1157,278,42,157ノ許可ヲ
- 442,271,40,167歩區域ノ
- 710,275,30,32フ
- 127,706,48,335安政四年二月
- 138,2451,45,112五六一







