『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.561

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米利加鯨船組え、所屬の物件を送る事之、, 役人の立入なく、召遣人を以て買入、直に商人に償ふへき免許なり、, 許にて、其境外に出つへし、神奈川條約第十一條を讀に、左之通, 爰に合衆國の政府より、コンシユル或ハアゲントを下田に居するため命, 是れ其地に於て、必要の貯物を得るため之, 只箱舘或は下田に家をもぢたる亞米利加人の立入に寄る而已〓、, 下田に於て七里、箱館に於て五里の境堺を其身に律す〓のらす、其官職の免, かたき所の諸品を要す、此物件は合衆國より來るたし、將タ是等を得るにき、, 是まて箱館に往し船々は、不得止再ひサントウヰス島え遠き航海を爲せり、, 此船々は、薪水而已ならす、塩藏の食料錨綱錨帆木綿綱具、其外日本に於て得, 并にコンシユル、セネラールの所望は、神奈川條約并に其附録に約せし通の、, 和蘭條約より擧しる條々の正實なるき否とすへからす、本條約取替せあり, 爰に擧る第二件は、コンシユル、セネラール自身、或は家族の入用の品を、日本, しは、譬へ望ますといへとも、充分實驗する所也, 神奈川條約の肝要なる主意の一は、いまた遂に、即ち南大平海の北にある亞, 田ニ居留, 撤廢, 領事館員, 許可ヲ請, ノ直買ノ, 領事及ビ, 請フ, スルコト, 米人ノ箱, 館又ハ下, 領事ノ遊, ノ許可ヲ, 歩區域ノ, フ, 安政四年二月, 五六一

頭注

  • 田ニ居留
  • 撤廢
  • 領事館員
  • 許可ヲ請
  • ノ直買ノ
  • 領事及ビ
  • 請フ
  • スルコト
  • 米人ノ箱
  • 館又ハ下
  • 領事ノ遊
  • ノ許可ヲ
  • 歩區域ノ

  • 安政四年二月

ノンブル

  • 五六一

注記 (31)

  • 1521,555,60,1225米利加鯨船組え、所屬の物件を送る事之、
  • 701,548,63,2031役人の立入なく、召遣人を以て買入、直に商人に償ふへき免許なり、
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  • 1114,271,39,79請フ
  • 1205,281,30,156スルコト
  • 1331,272,40,172米人ノ箱
  • 1288,272,38,169館又ハ下
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  • 127,706,48,335安政四年二月
  • 138,2451,45,112五六一

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