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儀ニ御座候、, 之趣を、官吏引受參り、條約ニ船中必要とは無之候得共、前書先同役より, 申聞候次第も有之、危踏候あ、今般改ふ又は買ふ處云々以下をも、議定書, ある事を、日本政府ニ於て辨知せり、然りといへとも、難船等切迫之場合にあ, らされは、其權を用ふるを延すことを、下田奉行望めり、此ニ於て、コンシユル、, 後ニ彼等之しめ必要とする如きと有之候間、全船中必要之品計にとれ、, に書載候儀ニ有之候得共、於此方は、聊無差支筋ニ付、本文之通議定仕候, 事狹く相成候に付、ロツジルス難じ候事ニ相聞、同人より彼政府え申立, 川條約第七个條之儀、合衆國之船其爲ニ開たる港を訪ふ時、金銀錢及ひ, 初个條ニ有之候亞米利加測量船ロツシルスえ、先役共相答候由之神奈, 合衆國之ヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールは、七里堺外ニ出へき權, 他之物件を以、他の物件ニふ彼等のため必要とする如きものに、取替る, 事を許すと有之候趣ニは、右之通ニ候得は、前ニ亞米利加船云々と有之、, 改而議定仕候には不及候得とも、當四月十六日、差上候右官吏え相答候, 第六个條, 境外遊歩, 安政四年五月, 一四三
頭注
- 境外遊歩
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 一四三
注記 (18)
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