『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.407

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次第、奉行所こ而人物を撰み、晝の内こ限り、館内え差遣ゑき事、, 用さる者は、身分の高下に拘らす取押へ、阿蘭官長へ引渡〓た事、, より、長崎奉行え差出、奉行居合さゝる節は、詰合之高官代りく取計、右返翰, 一和蘭政府より日本政府え書翰差越節は、詰合之阿蘭官長又は渡來之船將, 一阿蘭人其館内并定たる埋葬所におゐて、其國の宗法を修するには障りな, す、若誤りて是を越る時は、其地之者制止次第、速に立〓るへし、萬一制止を, 取扱へき事、, 遊歩の地、長崎こ而〓、圖面を以て其境を定む、箱館にくは、五里を以限りと, 有之節も、同樣たるへし、尤阿蘭國王より若書翰差贈る事あるとも、右之通, 一阿蘭人日本語又〓日本之諸技學度もの有之時は、阿蘭官長より其段申立, 第三十五條, 第三十三條, き事、, 第三十六條, 第三十四條, 國書進呈, 日本語教, 信教自由, 授, 遊歩區域, 安政四年八月, 四〇七

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  • 國書進呈
  • 日本語教
  • 信教自由
  • 遊歩區域

  • 安政四年八月

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  • 四〇七

注記 (22)

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