『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.539

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出港手數を願ふ船々し、二十四時「二十四, ケ、」而して此取調は、或る不相應之手間取りなく爲すだし、, 其證書を己れの差出書え添へ、其同一之高を引落すへし、然し此事は、此定則, 職こして且依固なき人貳人又は貳人以上こ而、價付せしむへし、其人々相當, は、運上所の司人等、甲必丹又は其船の差向先之人え、直こ出港手數を否む譯, 或る持主又は輸入人、己れの品々其者に渡さゝる前、輸入之途中こあの損傷, に取調て後、毎包之損し高を歩割に記し、其記號番號共こ認め、證書を爲す〓, 此期限終りて後は、其船々に出港手數こ付理有り、併し其出港手數を否む時, 司人等え妨くゑからす、運上を拂て後、持主免状を請取〓し、品物之渡方は、其, を見出に時は、其者運上所の司人え、其損傷を知らせ、且其損したる品々を、其, し、其證書は、運上所の司人等立會こあ、價付人等名を記す〓し、而して輸入人, を添たる條約之第四个條こ定めし通りこ、品々え價付するに付而、運上所之, 品運上所こ在るとも、船中に在るとも、其者に任す、, 前に運上所え告知するし、, へし、取調て後に、日本人、品々を再ひ其元の躰に包え收むへし、「此事の成る丈, 第四則, 十二時。, 相當申候, 續, 出港ノ手, 安政四年十二月, 五三九

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  • 十二時。
  • 相當申候

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  • 出港ノ手

  • 安政四年十二月

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  • 五三九

注記 (22)

  • 537,596,58,1219出港手數を願ふ船々し、二十四時「二十四
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