Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
出港手數を願ふ船々し、二十四時「二十四, ケ、」而して此取調は、或る不相應之手間取りなく爲すだし、, 其證書を己れの差出書え添へ、其同一之高を引落すへし、然し此事は、此定則, 職こして且依固なき人貳人又は貳人以上こ而、價付せしむへし、其人々相當, は、運上所の司人等、甲必丹又は其船の差向先之人え、直こ出港手數を否む譯, 或る持主又は輸入人、己れの品々其者に渡さゝる前、輸入之途中こあの損傷, に取調て後、毎包之損し高を歩割に記し、其記號番號共こ認め、證書を爲す〓, 此期限終りて後は、其船々に出港手數こ付理有り、併し其出港手數を否む時, 司人等え妨くゑからす、運上を拂て後、持主免状を請取〓し、品物之渡方は、其, を見出に時は、其者運上所の司人え、其損傷を知らせ、且其損したる品々を、其, し、其證書は、運上所の司人等立會こあ、價付人等名を記す〓し、而して輸入人, を添たる條約之第四个條こ定めし通りこ、品々え價付するに付而、運上所之, 品運上所こ在るとも、船中に在るとも、其者に任す、, 前に運上所え告知するし、, へし、取調て後に、日本人、品々を再ひ其元の躰に包え收むへし、「此事の成る丈, 第四則, 十二時。, 相當申候, 續, 出港ノ手, 安政四年十二月, 五三九
割注
- 十二時。
- 相當申候
頭注
- 續
- 出港ノ手
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 五三九
注記 (22)
- 537,596,58,1219出港手數を願ふ船々し、二十四時「二十四
- 1826,599,62,1728ケ、」而して此取調は、或る不相應之手間取りなく爲すだし、
- 1125,586,60,2292其證書を己れの差出書え添へ、其同一之高を引落すへし、然し此事は、此定則
- 1476,589,60,2295職こして且依固なき人貳人又は貳人以上こ而、價付せしむへし、其人々相當
- 300,591,60,2284は、運上所の司人等、甲必丹又は其船の差向先之人え、直こ出港手數を否む譯
- 1708,592,65,2284或る持主又は輸入人、己れの品々其者に渡さゝる前、輸入之途中こあの損傷
- 1360,591,60,2290に取調て後、毎包之損し高を歩割に記し、其記號番號共こ認め、證書を爲す〓
- 419,591,59,2286此期限終りて後は、其船々に出港手數こ付理有り、併し其出港手數を否む時
- 887,586,60,2297司人等え妨くゑからす、運上を拂て後、持主免状を請取〓し、品物之渡方は、其
- 1592,592,61,2286を見出に時は、其者運上所の司人え、其損傷を知らせ、且其損したる品々を、其
- 1241,585,60,2295し、其證書は、運上所の司人等立會こあ、價付人等名を記す〓し、而して輸入人
- 1006,591,61,2291を添たる條約之第四个條こ定めし通りこ、品々え價付するに付而、運上所之
- 770,591,58,1513品運上所こ在るとも、船中に在るとも、其者に任す、
- 537,2107,57,787前に運上所え告知するし、
- 1943,604,66,2265へし、取調て後に、日本人、品々を再ひ其元の躰に包え收むへし、「此事の成る丈
- 653,593,53,199第四則
- 567,1828,43,251十二時。
- 523,1828,40,259相當申候
- 516,321,43,42續
- 560,321,42,170出港ノ手
- 198,747,45,391安政四年十二月
- 198,2480,44,128五三九
類似アイテム

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.538

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.537

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.526

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.540

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.536

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.434

『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.785

『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.784