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右廉々は、此國, 下五名へ神奈川奉行兼帶の件, 米利加市人に叶ふ爲に、コンシユル方役を一も要せす、, してコンゲレス官の、別段法律に屬する船夫には、應當せさることを、〓、解す, 六月四日, 内に居住する亞米利加市人共に、能く應當し、而, コンシユル・ゼ子ラル官, 二二〇六月四日老中申渡書外國奉行酒井隱岐守, 君、予、甚恭敬す、〓の從僕、, へし、, 御小性組番頭次席, 右之通和解仕候、已上、, 名村五八郎, トウンセント・ハルリス, (, 以, ), 曰本を申候旨、, 船主申聞候, 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, 行, 安政六年六月, 四一三
割注
- 曰本を申候旨、
- 船主申聞候
- 箱館奉行書類之
- 内各國書翰留
- 行
柱
- 安政六年六月
ノンブル
- 四一三
注記 (24)
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