『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.29

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る所なり、, 以て好意を固め、和親を結ぶを妨くる所以の事を、防くに達すと爲す、好意を固め、和親, 〓ハ許さゞる所なり、又大不列顛人ハ何の所に於ても、決して足にて踏ミ付らるへき者に, 余、尊敬貴重の證を呈す、謹言、, を結ふは、條約を定め、之を無事に守るの目的なり、台下に據て、有力の法術を行ふ爲め, に喫要なる事條にて、日本政府の思慮を奮起し、歎息の數般ありて、最切なる原因を起さ, ゝらしめ、故障を取り除きて、條約を取行ハしむ、是、日本政府の必す關係せさるを得ざ, 非す、○故に、余十分に且ッ單簡に余か見に據て、二三の方にて之を處置す、余ハ此方を, 外國事務宰相云々々台下に呈す、, する所なり、然れ共、貴重なる事件と親和の面目を固執せんとする人にハ、條約の則を破る, 國副領事代理ゆーすでん書翰、第六〇號ニ收ム、, ○本文書ニ對スル七月二十八日老中書翰、第一四七號ニ收ム、ナホ本文書ニ關聯セル七月十六日英, 日本に在る全權兼コンシュル・ゼ子ラールリユチエルホルド・アールコック眞筆, 日本に在るヒセ・コンシュルエウスデン眞譯, 安政六年七月(九), {, ), 外務省引繼書類之, 内英國往復御書翰, 許サザル, メ和親ヲ, 好意ヲ固, ヲ破ルハ, 條約ノ則, 結ブハ條, ナリ, 約ノ目的, 所, 安政六年七月(九), 二九

割注

  • 外務省引繼書類之
  • 内英國往復御書翰

頭注

  • 許サザル
  • メ和親ヲ
  • 好意ヲ固
  • ヲ破ルハ
  • 條約ノ則
  • 結ブハ條
  • ナリ
  • 約ノ目的

  • 安政六年七月(九)

ノンブル

  • 二九

注記 (30)

  • 1065,551,53,242る所なり、
  • 1520,544,64,2284以て好意を固め、和親を結ぶを妨くる所以の事を、防くに達すと爲す、好意を固め、和親
  • 1751,543,63,2280〓ハ許さゞる所なり、又大不列顛人ハ何の所に於ても、決して足にて踏ミ付らるへき者に
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  • 1406,547,62,2278を結ふは、條約を定め、之を無事に守るの目的なり、台下に據て、有力の法術を行ふ爲め
  • 1291,551,63,2279に喫要なる事條にて、日本政府の思慮を奮起し、歎息の數般ありて、最切なる原因を起さ
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