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家を、今コワン君に與へらることの命令を下されんを願ふ、, 併しコワン君并其召仕の爲、一家を設けること必用なり、是において、今コンシュルに被, を避けし同樣友睦懇望、且三日の内に立去る爲の規則をなし得んことの望にて、尊下の治, 定返答を受けんか爲、又コワン君示せし家を有ち得んか爲、予、今日九ツ時に上陸せん、, ブリタニヤコンシュル館を此所に定めんか爲、ホドソン君に寺院を渡され、今此諸難事, 予直に江戸に歸ること、至極緊要たる故に、最初コンシュルの爲設けられし手狹と見し明, 渡し寺院の一分内に、彼, の爲充足の間見へす、依之、續て予、尊下に願ふを要す、, 尊敬す、, 日本にて全權兼コンシュル・セ子ラル, 名村五八郎, 未九月, 右之通和解仕候、以上、, イ・マルティン・コワン譯, ), リュドルフッルト・アルコック, {, 未九月名村五八郎, 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, 通辯人, をいふ、, 餘地ナシ, 爲ニ設ケシ, 二ハ通辯人, 明家ヲ通辯, ノ住スベキ, 最初領事ノ, 領事宿寺内, 人ニ與ヘラ, レタシ, 安政六年九月(七七), 一五八割注
- 箱館奉行書類之
- 内各國書翰留
- 通辯人
- をいふ、
頭注
- 餘地ナシ
- 爲ニ設ケシ
- 二ハ通辯人
- 明家ヲ通辯
- ノ住スベキ
- 最初領事ノ
- 領事宿寺内
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- レタシ
柱
- 安政六年九月(七七)
ノンブル
- 一五八
注記 (33)
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