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ハ夫々御措置被成下候儀と奉存候間、別段不申上候、, ハ貨幣鑄造局を長崎に設くる歟、或ハ此地より長崎え、十分多量の貨幣を送るとの二ツな, に行ひ給ん〓緊要たるを、余か切に懇告する處なり、日本商人にトルラルを通用すへしと, 此愁訴の原由ハ、台下、既に之を憂るを以て、是を除く方法を用ひたりと、其方法ハ、或, は之を造築することを、其地の長官、之を許し、及ひ助くる事、又其爲の處置あらん事を, 云る日本政府の告諭ハ、最初ハ行れ難し、然れ共、恐らくハ、暫時の〓にして、條約第三, り、然るに、此貨幣を長崎に送るの法ハ、直に之を行ひ難く、且貨幣を乞ふ者、陸續と増, 相當なる住所を撰ひ定むる事、又十分之空地あれハ、水岸に沿て諸商人家屋を賃借し、或, ケ條に載する如く、日本政府、外國人の望に從ひて、日本貨幣を備へ置くに及さる〓明白, 川にて行ひし如く、長崎に在る商人の所持せるトルラルを、壹分銀に改鑄するの法を急速, 久敷延引するハ、條約の規則を違犯するなり、此違犯に由て生する損失ハ、已むを得す償, なり、, 加すれハ、此の如き遠隔之地にて其需めに應するハ、永久之策と爲し難き故に、既に神奈, 此儀取調候處、貨幣之儀ハ、是迄追々申上候趣も有之、事實差支罷在候儀ニ付、今程, 事實相違ナ, 右ニ對スル, 調査, 居留地ノコ, シ, 安政六年九月(一五七), 三三六
頭注
- 事實相違ナ
- 右ニ對スル
- 調査
- 居留地ノコ
- シ
柱
- 安政六年九月(一五七)
ノンブル
- 三三六
注記 (21)
- 639,720,59,1336ハ夫々御措置被成下候儀と奉存候間、別段不申上候、
- 1688,594,62,2302ハ貨幣鑄造局を長崎に設くる歟、或ハ此地より長崎え、十分多量の貨幣を送るとの二ツな
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- 1569,586,62,2309り、然るに、此貨幣を長崎に送るの法ハ、直に之を行ひ難く、且貨幣を乞ふ者、陸續と増
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