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なれバ、自今その患を消し、双方無事ニ相成へくと存候、, れバ、初は附添の者をも差出したれど、亞墨利加ハルリス、強て斷ニ付、其以來差, 止たるにて、長崎表におゐて奉行より嚴重に令し、市在取締向の新法を建創しぬる趣, 右之件々、熟考あらバその情實の不得止と、双方見解之違ある〓を了解せらるへし、報, ンシュルの全く心取違にて、我官府に給仕せるものを、只雇傭に充つる賤民と一視廿, 第五、日本人を雇ひ、努僕とし、又は書記を掌らしめんとすることを妨くる趣ハ、そのコ, 書遲緩せしハ、具ニ其事實を糺明せんが爲に日月を費せしにて、敢て怠るにあらざること, 第四、外國人屡凌辱を受け、又は盜攘に遇ひ、諸の危險に罹れる趣は、開港の初人心不折, るより申立られたるにて、今ハその事情を奉行より細論して、事濟たるよしなり、, 合なるより、兎角に生し易き事件にて、我方におゐて深く憂慮する處、專ら此事にあ, ハ、是亦諒察ありたく候、拜具謹言、, 第三、外國人住處之儀ハ、既ニ指揮せる趣もありて、奉行と各國コンシュルとの談判も居, 合たる由なれバ、別段不及挨拶事、, 事、, 安政六年十一月(一一五), 市在取締ノ, 日本人雇傭, 新法ヲ設ク, 領事ノ誤解, ノ妨害, スル危害, 外國人ニ對, 地ノコト, 外國人居留, 二四四
頭注
- 市在取締ノ
- 日本人雇傭
- 新法ヲ設ク
- 領事ノ誤解
- ノ妨害
- スル危害
- 外國人ニ對
- 地ノコト
- 外國人居留
ノンブル
- 二四四
注記 (25)
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