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禁止せる事と同しく、第二十三個條の大違犯なり、, 求むる〓能わず、又は舟を賃借シ、あるひは人足を傭ふも、皆役人に頼らざるを得ず、〇, 諸役人全く關係せさる歟、又は其役人の爲とならさる時は、外國人と日本の商人と寄合貿, 余、商人の貿易を不法に世話せらるゝ由を述たり、○余は、其時只生絹一品のことをいひ, 第二、輸出の物品を限る事、, 此事件、貨物買賣の事に關係して、條約中殊更に記せる取極及ひ個條の甚夕しき違犯に, 易することを、或は公然と妨ケ、あるひは陰密に妨ぐるは、皆同樣たること明白なり、, たれとも、其他の諸品は、尚ホいまた擧け示すこと能わす、○此事件は、他の物品の全く, ○然れとも、此事件行なわれり、○長崎におゐても、箱館においても、若シ貿易をなすに, 此事ハ、兩國の條約書に記せる文字と旨趣との違犯にして、且ツ若シ此事一般世間に知れ, 第三、買賣する人の間に役人の立つ事、(世話する〓)○台下、此事はしらずと云へり、, さる時は、其事更に信すべからざる程、公然と行なわるゝは甚明著なり、, ○箱館ニるハ、運上所の役人に頼らされは、一物を買こと能わす、且ツ自用の食料さへも, し、且ツ最も害ある違犯なり、是故、日本政府、少しも遲滯することなく、速に此の如き, 違反, 最惠國條款, ニ容喙スル, 役人ノ賣買, 反ノ處置ヲ, 於ケル例, 速ニ條約違, 長崎箱館二, コト, 止ムベシ, 輸出制限, 安政六年十一月(一一三), 二六三
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- 違反
- 最惠國條款
- ニ容喙スル
- 役人ノ賣買
- 反ノ處置ヲ
- 於ケル例
- 速ニ條約違
- 長崎箱館二
- コト
- 止ムベシ
- 輸出制限
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- 安政六年十一月(一一三)
ノンブル
- 二六三
注記 (27)
- 1465,562,65,1294禁止せる事と同しく、第二十三個條の大違犯なり、
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