『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.263

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

禁止せる事と同しく、第二十三個條の大違犯なり、, 求むる〓能わず、又は舟を賃借シ、あるひは人足を傭ふも、皆役人に頼らざるを得ず、〇, 諸役人全く關係せさる歟、又は其役人の爲とならさる時は、外國人と日本の商人と寄合貿, 余、商人の貿易を不法に世話せらるゝ由を述たり、○余は、其時只生絹一品のことをいひ, 第二、輸出の物品を限る事、, 此事件、貨物買賣の事に關係して、條約中殊更に記せる取極及ひ個條の甚夕しき違犯に, 易することを、或は公然と妨ケ、あるひは陰密に妨ぐるは、皆同樣たること明白なり、, たれとも、其他の諸品は、尚ホいまた擧け示すこと能わす、○此事件は、他の物品の全く, ○然れとも、此事件行なわれり、○長崎におゐても、箱館においても、若シ貿易をなすに, 此事ハ、兩國の條約書に記せる文字と旨趣との違犯にして、且ツ若シ此事一般世間に知れ, 第三、買賣する人の間に役人の立つ事、(世話する〓)○台下、此事はしらずと云へり、, さる時は、其事更に信すべからざる程、公然と行なわるゝは甚明著なり、, ○箱館ニるハ、運上所の役人に頼らされは、一物を買こと能わす、且ツ自用の食料さへも, し、且ツ最も害ある違犯なり、是故、日本政府、少しも遲滯することなく、速に此の如き, 違反, 最惠國條款, ニ容喙スル, 役人ノ賣買, 反ノ處置ヲ, 於ケル例, 速ニ條約違, 長崎箱館二, コト, 止ムベシ, 輸出制限, 安政六年十一月(一一三), 二六三

頭注

  • 違反
  • 最惠國條款
  • ニ容喙スル
  • 役人ノ賣買
  • 反ノ處置ヲ
  • 於ケル例
  • 速ニ條約違
  • 長崎箱館二
  • コト
  • 止ムベシ
  • 輸出制限

  • 安政六年十一月(一一三)

ノンブル

  • 二六三

注記 (27)

  • 1465,562,65,1294禁止せる事と同しく、第二十三個條の大違犯なり、
  • 762,556,76,2309求むる〓能わず、又は舟を賃借シ、あるひは人足を傭ふも、皆役人に頼らざるを得ず、〇
  • 1110,555,76,2316諸役人全く關係せさる歟、又は其役人の爲とならさる時は、外國人と日本の商人と寄合貿
  • 1689,566,72,2302余、商人の貿易を不法に世話せらるゝ由を述たり、○余は、其時只生絹一品のことをいひ
  • 1818,568,59,711第二、輸出の物品を限る事、
  • 412,547,77,2310此事件、貨物買賣の事に關係して、條約中殊更に記せる取極及ひ個條の甚夕しき違犯に
  • 996,559,74,2279易することを、或は公然と妨ケ、あるひは陰密に妨ぐるは、皆同樣たること明白なり、
  • 1570,566,75,2301たれとも、其他の諸品は、尚ホいまた擧け示すこと能わす、○此事件は、他の物品の全く
  • 1225,562,76,2302○然れとも、此事件行なわれり、○長崎におゐても、箱館においても、若シ貿易をなすに
  • 646,550,76,2311此事ハ、兩國の條約書に記せる文字と旨趣との違犯にして、且ツ若シ此事一般世間に知れ
  • 1342,560,72,2279第三、買賣する人の間に役人の立つ事、(世話する〓)○台下、此事はしらずと云へり、
  • 535,553,73,1877さる時は、其事更に信すべからざる程、公然と行なわるゝは甚明著なり、
  • 878,557,77,2310○箱館ニるハ、運上所の役人に頼らされは、一物を買こと能わす、且ツ自用の食料さへも
  • 293,548,80,2309し、且ツ最も害ある違犯なり、是故、日本政府、少しも遲滯することなく、速に此の如き
  • 1460,245,41,84違反
  • 1505,243,44,220最惠國條款
  • 1341,252,44,205ニ容喙スル
  • 1387,241,43,220役人ノ賣買
  • 322,229,39,215反ノ處置ヲ
  • 1108,237,41,176於ケル例
  • 364,231,45,220速ニ條約違
  • 1151,237,44,209長崎箱館二
  • 1305,252,30,71コト
  • 278,232,41,169止ムベシ
  • 1856,245,43,177輸出制限
  • 206,715,51,635安政六年十一月(一一三)
  • 194,2383,43,121二六三

類似アイテム