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ざれハ、これを久しく俟つこと能わす、故に貴君これを熟考せんことを乞ふ、, バタッケ眞譯, より聞けるか故に余、其報告の至るを俟つへし、○然りといへとも、余は、既に九週以, 余か要むるところの道中切手の報答を、金曜日の晩まてに請取ざるときは、王國尼達蘭の, 來、外國事務宰相の决議を俟ち、此後ニ至り、宰相余を藐視するの思慮あらんといふに非, に報答セんとす、奉行台下に余か表せる十分の恭敬を受けよ、, 余、今朝余か書翰の速答を得て、貴君に厚謝す、就るは、貴翰を江戸に贈るへしと、貴君, を、日本にある米利堅合衆國欽差全權ミニストル、トウンセント・バルリス〓及ひ英國, の欽差全權リュゼルホルト・アールコック〓及ひ佛蘭西のコンシュル・ゼ子ラール、デュセ, 呈王奉行台下、, 千八百五十九年第十二月廿一日、, コンシュル、ド・テ・ガラーフ・ファン・ポルスブルック名の勸介を以て、余か嘆訴する處, デべコールト, リュドルフ・リンドウ自記, 安政六年十一月(一四四), f。, 人, 名, (水野忠徳、西丸留守居〕, ○筑後守, 名, ルトキハ米, 報答ヲ得ザ, 道中切手ノ, 英佛使臣ニ, 久シ, 老中ノ回答, ヲ待ツコト, 歎訴セン, 邑引繼書類, 『〇外務省, 安政六年十一月(一四四), 三五九
割注
- 人
- 名
- (水野忠徳、西丸留守居〕
- ○筑後守
頭注
- ルトキハ米
- 報答ヲ得ザ
- 道中切手ノ
- 英佛使臣ニ
- 久シ
- 老中ノ回答
- ヲ待ツコト
- 歎訴セン
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- 『〇外務省
柱
- 安政六年十一月(一四四)
ノンブル
- 三五九
注記 (33)
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