『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.359

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ざれハ、これを久しく俟つこと能わす、故に貴君これを熟考せんことを乞ふ、, バタッケ眞譯, より聞けるか故に余、其報告の至るを俟つへし、○然りといへとも、余は、既に九週以, 余か要むるところの道中切手の報答を、金曜日の晩まてに請取ざるときは、王國尼達蘭の, 來、外國事務宰相の决議を俟ち、此後ニ至り、宰相余を藐視するの思慮あらんといふに非, に報答セんとす、奉行台下に余か表せる十分の恭敬を受けよ、, 余、今朝余か書翰の速答を得て、貴君に厚謝す、就るは、貴翰を江戸に贈るへしと、貴君, を、日本にある米利堅合衆國欽差全權ミニストル、トウンセント・バルリス〓及ひ英國, の欽差全權リュゼルホルト・アールコック〓及ひ佛蘭西のコンシュル・ゼ子ラール、デュセ, 呈王奉行台下、, 千八百五十九年第十二月廿一日、, コンシュル、ド・テ・ガラーフ・ファン・ポルスブルック名の勸介を以て、余か嘆訴する處, デべコールト, リュドルフ・リンドウ自記, 安政六年十一月(一四四), f。, 人, 名, (水野忠徳、西丸留守居〕, ○筑後守, 名, ルトキハ米, 報答ヲ得ザ, 道中切手ノ, 英佛使臣ニ, 久シ, 老中ノ回答, ヲ待ツコト, 歎訴セン, 邑引繼書類, 『〇外務省, 安政六年十一月(一四四), 三五九

割注

  • (水野忠徳、西丸留守居〕
  • ○筑後守

頭注

  • ルトキハ米
  • 報答ヲ得ザ
  • 道中切手ノ
  • 英佛使臣ニ
  • 久シ
  • 老中ノ回答
  • ヲ待ツコト
  • 歎訴セン
  • 邑引繼書類
  • 『〇外務省

  • 安政六年十一月(一四四)

ノンブル

  • 三五九

注記 (33)

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