『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.160

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第三、, 成丈餘分ニ引替渡すへし、, ゟ命令なし、然れ共、追々送金あるへき旨申來り、此度貴國軍艦持參の銀貨あれは、可, 毎日、一千兩引替る事、并亦外國の貨幣に、日本錢の正價値を極印する事、いまた政府, 第二、, 第四、, 〓申立られし藏并上陸場の爲の地所ハ、運上所より少しく西の方海中え、新に築出し、, より運上所に於あ、免状出へき〓當然なれは、相渡すへし、然れとも、密賣或は二重賣, 條約に不禁の諸物を、運上所にて免状を出さすは、〓、其事をなすへしとあれとも、素, 貸渡すへし、, 有之、延引およひ候へ共、今便粗相分り候間、別に答書を送るへし、, 等の品は、取調の上にて渡すへし、〓、我等國人のため、亮察あらん事を請ふ、, 十一月廿七日、連名にて差越れし書翰報答之趣は、江戸表え兼る申立置、いまた難决廉, 第一、, 安政六年十二月(七二〓, 重賣等ノ品, 銀貨, 免状ヲ渡サ, 密賣或ハ二, ハ調査ノ上, 英艦持參ノ, ン, 安政六年十二月(七二〓, 一六〇

頭注

  • 重賣等ノ品
  • 銀貨
  • 免状ヲ渡サ
  • 密賣或ハ二
  • ハ調査ノ上
  • 英艦持參ノ

  • 安政六年十二月(七二〓

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  • 一六〇

注記 (24)

  • 991,579,54,133第三、
  • 638,637,59,651成丈餘分ニ引替渡すへし、
  • 741,642,72,2249ゟ命令なし、然れ共、追々送金あるへき旨申來り、此度貴國軍艦持參の銀貨あれは、可
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  • 390,636,74,2219〓申立られし藏并上陸場の爲の地所ハ、運上所より少しく西の方海中え、新に築出し、
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  • 1186,267,42,211重賣等ノ品
  • 725,259,41,86銀貨
  • 1095,264,43,214免状ヲ渡サ
  • 1229,264,44,211密賣或ハ二
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