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第三、, 成丈餘分ニ引替渡すへし、, ゟ命令なし、然れ共、追々送金あるへき旨申來り、此度貴國軍艦持參の銀貨あれは、可, 毎日、一千兩引替る事、并亦外國の貨幣に、日本錢の正價値を極印する事、いまた政府, 第二、, 第四、, 〓申立られし藏并上陸場の爲の地所ハ、運上所より少しく西の方海中え、新に築出し、, より運上所に於あ、免状出へき〓當然なれは、相渡すへし、然れとも、密賣或は二重賣, 條約に不禁の諸物を、運上所にて免状を出さすは、〓、其事をなすへしとあれとも、素, 貸渡すへし、, 有之、延引およひ候へ共、今便粗相分り候間、別に答書を送るへし、, 等の品は、取調の上にて渡すへし、〓、我等國人のため、亮察あらん事を請ふ、, 十一月廿七日、連名にて差越れし書翰報答之趣は、江戸表え兼る申立置、いまた難决廉, 第一、, 安政六年十二月(七二〓, 重賣等ノ品, 銀貨, 免状ヲ渡サ, 密賣或ハ二, ハ調査ノ上, 英艦持參ノ, ン, 安政六年十二月(七二〓, 一六〇
頭注
- 重賣等ノ品
- 銀貨
- 免状ヲ渡サ
- 密賣或ハ二
- ハ調査ノ上
- 英艦持參ノ
- ン
柱
- 安政六年十二月(七二〓
ノンブル
- 一六〇
注記 (24)
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