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老中へ横濱居留地の件, 外國事務宰相台下に呈す、, 余、神奈川の外國人居留地所の事ニ就て、辱く台下と長話せしより、茲に十五日を經過せ, 千八百六十年第三月二十六日、江戸貌利太尼亞使臣館ニおいて、, り、且ツ余、書犢を以て、(委細の確定の爲メ)吾輩一致せる件々を台下ニ報告してより、, 日本に於るハーレ・ブリタニヤ・マーイエステイト格外公使, 二五三月五日英國特命全權公使オールコック書翰, 全權ミニステル、リユテルホルド・アールコツク, 申三月六日差越、同十二日、對馬守殿え、清五郎を以上ル、即日、同人を以御下ケ、, 第三十二號, ), (佐藤、奥右筆), ○原文、歐文文書, 第一號ニ收ム, 内長崎關係書類, 外務省引繼書類之, (朱書), 英國, 萬延元年三月(二五), 五五, 申三月
割注
- ○原文、歐文文書
- 第一號ニ收ム
- 内長崎關係書類
- 外務省引繼書類之
- (朱書)
頭注
- 英國
柱
- 萬延元年三月(二五)
ノンブル
- 五五
- 申三月
注記 (21)
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