『大日本古文書』 幕末外国関係文書 38 万延1年3月 p.82

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として如此候、拜具謹言、, 之爲、御貸渡難相成段、明かに御説諭御座候上は、彼方にも最早承知之事故、本文瞭望守禦之文字相用申候、, 船舶修繕之儀は、英船匠何某地所借用之儀申上候節、右廉を以、奉行ゟコンシュルニ及斷、且、製銕場近邊, 相成哉と掛念仕候より、只々御差支と計りにては、何分承服仕間敷、且、十八日御對話之節も、此場所要害, 「丘上之地は御要害之御場所と申儀、成丈彼方えさ爲知不申候方哉之も御座候へ共、別段之故障あらは、其譯, にて造船廠取建候事、奉行從來之見込之由、先般御對話之ケ條二付、御尋之趣取調、駿河守ドより上候書付, を告明すへきよし、來書中之も相見へ、且、兎角に旧來出島に和蘭人を禁錮あらせられしことき御取扱ニ可, 之内ニ有之候間、右ニ基キ云々之文字相加へ申候、, は、其許えも申入置候間、彼地へも可然通達あらん様望むところ也、右貳通之書之答書, め、長崎奉行之處置におゐて、遲延することあるへからす、尤來書中、丘上之地およひ向, しかたし、其段は奉行よりコンシュルにも告知すへしといへとも、猶申越さるゝ趣あれ〓, 岸之地は, 瞭望守禦之用に備へ、一は船舶修繕之場となさん積りなれは、〓を「免ても」需に應, 彼地奉行格別之見込ありて、一は我國フおいて種々差支あれは、外國人の, {, (岡部長常、長崎奉行), }, 本所所藏外務省引繼書類之内長崎外, 國人居留地々所並同規則取極一件, 線界中, 圖上紅ヽ, 萬延元年三月(三六), 八二

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  • 本所所藏外務省引繼書類之内長崎外
  • 國人居留地々所並同規則取極一件
  • 線界中
  • 圖上紅ヽ

  • 萬延元年三月(三六)

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  • 八二

注記 (23)

  • 1162,721,56,607として如此候、拜具謹言、
  • 737,853,64,2087之爲、御貸渡難相成段、明かに御説諭御座候上は、彼方にも最早承知之事故、本文瞭望守禦之文字相用申候、
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