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れにも穿鑿鑿を遂け、嚴科に處して、我等外國人を庇護するの丹心を露さんと欲するは、常に, の指揮等閑ならす、尤〓去し賊徒の行衞によりて、召捕方遲速はあるへしといへとも、いつ, 居留地之と、棚門番所を毎衢に設け、近傍所々え役々出張せしめ、其他當表おゐても、夫々, ヱスクワイル, 忘れざる處にめ、右船長二人の妻子とも、以後活計養育の手當として、二萬五千個のトルラ, 貴國三月四日第廿九號之書翰落手せり、先般横濱おゐて、貴國船長のもの二人殺害及ばれし, 和蘭フイセコンシユル, 候、私共一同評議仕、此段申上候、以上、, 之付、品々申越るゝ趣領承せり、〓賊徒の追捕方手配は、其許こも親しく見らるゝ如く、其, 外國奉行, 外國御用立會役々, 申三月, 水野筑後守, 申三月外國御用立會役々, (d. de graeff van polsbroek), ト・デ・ガラーフ・フハン・ホルスプルークえ, 勿論後日之不慮を警戒し, 衛ヲ嚴ニセ, 領承ス, 貴翰ノ趣ヲ, 居留地ノ警, 二月四日附, セン, 賊徒召捕次, 第嚴科ニ處, 老中書翰案, リ, 萬延元年三月(六八), 一五二
割注
- (d. de graeff van polsbroek)
- ト・デ・ガラーフ・フハン・ホルスプルークえ
- 勿論後日之不慮を警戒し
頭注
- 衛ヲ嚴ニセ
- 領承ス
- 貴翰ノ趣ヲ
- 居留地ノ警
- 二月四日附
- セン
- 賊徒召捕次
- 第嚴科ニ處
- 老中書翰案
- リ
柱
- 萬延元年三月(六八)
ノンブル
- 一五二
注記 (29)
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