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あまる之、牢内ニ、病人なき故り、牢醫者大ニ困るといふ之、, 來不申、其前年、三百口ニな六十口餘、翌年へ越たり、去年は、千口餘にて三十口餘、當年え, 人を捕もの、并戸明し盜人ニなも、訴無間も盜人を召捕たる番人は、即日褒美錢を手限り, 半分にて、番非人共はくるしむ之、なれ共〆りを破り候盜賊訴有之候な、十日み内り、其盜, へといふ〓なし、所司代の御參府し節、公事數み〻書付差出其法を以、取調たり、夫ニるは間, 夥、大和一國より、昨年盆後ゟ當年えろけ、願出るといふも無相違事之、今まて公事數しら, こ〓遣す之、こゝに入用はろゝき共、牢内し飯米四分一餘ニ減たれは、夫を以、償ふそ大に, 度ならてはなし、忍入は至る少し、よつそおもへは、盜賊ハ半分に成し之、盜賊を召捕〓も, 越たり、當年は、七月迄ニ九百口ありて、二口盆後え越たり、與力共の出精するも無相違, 違ありそ、全し事實得ろぬる故り、江戸の流義を教遣し、公事訴訟殘りものし譯且願と公, 八月廿三日、晴、公事數のしらへをさせみしに、一昨年は、池田御用召ニ付、しらへ出, しに、昨年は、壹ケ年にて百六十度ありて、忍入なと多し、當年は、七月十二日まてニ、四十, 八月十八日、晴、御用日目安四十本あり、○盜賊の減少せしためしに、訴書をしらへみ, 弘化四年七月是月, 五六三
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- 弘化四年七月是月
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- 五六三
注記 (15)
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