Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
外國事務宰相台下に呈す、, 榮を得、○然れとも、茲に從來の居留地と「トレアチイ、ポイント」, 氏も視ゆ、故に其餘の地は、各國商人の地を要するに隨ひ、差別なく分配せらるゝを宜しと, 第四十六號, 國民等のために、入用とせしだけの地所を得し〓こと余に於ても恰ばしとすることを述るの, 〓地との兩地を、今條約を結へる各國人のために、各々一分つゝ五箇同等の部分に區分せん, を要せず、又は絶て入用とせさるならん○多人數留在し、及ひ著大の商賣を爲せる國人は, 質に入用と各國商人及ひ國民あり、今佛蘭西人のために與しと雖、未た一地を持たざりし國, しん○日本に留在する商人僅なるか、又は絶て在ざる國人(譬は魯西亞人)。は、恐くは地の廣, 本月一日及心日の=下の公書に答ふ。佛蘭西の「コンシュル・ゼ子ラール」神奈川に在る彼, 千八百六十年五月四日、江戸に在る不列顛の使臣館、, 欲せる台下の説に反せる明説あり○第一に此事は、大に地位を先し八こ七や内便〓とをナ, 之んに北冷すれば地の廣きを要し、及ひ既に入用とせし即ち彼ノ港〓奈, にまで達する処, 其商賣に準じて, の多少に準應, 萬延元年閏三月, に在て商賣に關係して, 會議所, の義か〻, 〓奈, (本卷第二六號所收案文參看), 之之, せる, 地ハ各國商, 五國均等ノ, 割渡方ハ交, 佛國以外ノ, 易ノ實情二, 人ノ必要ニ, 合ハズ, 應ジ分配ア, ルベシ, 萬延元年閏三月, 九〇
割注
- 會議所
- の義か〻
- 〓奈
- (本卷第二六號所收案文參看)
- 之之
- せる
頭注
- 地ハ各國商
- 五國均等ノ
- 割渡方ハ交
- 佛國以外ノ
- 易ノ實情二
- 人ノ必要ニ
- 合ハズ
- 應ジ分配ア
- ルベシ
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 九〇
注記 (35)
- 1639,665,60,615外國事務宰相台下に呈す、
- 1236,657,92,1683榮を得、○然れとも、茲に從來の居留地と「トレアチイ、ポイント」
- 243,658,92,2209氏も視ゆ、故に其餘の地は、各國商人の地を要するに隨ひ、差別なく分配せらるゝを宜しと
- 1864,667,57,271第四十六號
- 1371,657,97,2231國民等のために、入用とせしだけの地所を得し〓こと余に於ても恰ばしとすることを述るの
- 1097,660,96,2229〓地との兩地を、今條約を結へる各國人のために、各々一分つゝ五箇同等の部分に區分せん
- 701,645,99,2213を要せず、又は絶て入用とせさるならん○多人數留在し、及ひ著大の商賣を爲せる國人は
- 370,636,99,2238質に入用と各國商人及ひ國民あり、今佛蘭西人のために與しと雖、未た一地を持たざりし國
- 832,648,90,2244しん○日本に留在する商人僅なるか、又は絶て在ざる國人(譬は魯西亞人)。は、恐くは地の廣
- 1481,655,98,2241本月一日及心日の=下の公書に答ふ。佛蘭西の「コンシュル・ゼ子ラール」神奈川に在る彼
- 1732,830,74,1269千八百六十年五月四日、江戸に在る不列顛の使臣館、
- 967,655,96,2237欲せる台下の説に反せる明説あり○第一に此事は、大に地位を先し八こ七や内便〓とをナ
- 544,647,86,1680之んに北冷すれば地の廣きを要し、及ひ既に入用とせし即ち彼ノ港〓奈
- 1228,2510,62,381にまで達する処
- 666,644,42,300其商賣に準じて
- 623,2600,44,259の多少に準應
- 1968,843,52,435萬延元年閏三月
- 541,2334,58,539に在て商賣に關係して
- 1258,2348,44,156會議所
- 1217,2349,42,152の義か〻
- 571,2254,36,83〓奈
- 1576,663,38,419(本卷第二六號所收案文參看)
- 1188,2353,28,112之之
- 500,907,37,80せる
- 388,334,42,212地ハ各國商
- 1129,349,42,206五國均等ノ
- 1081,348,45,212割渡方ハ交
- 433,330,41,210佛國以外ノ
- 1041,345,39,207易ノ實情二
- 344,332,40,204人ノ必要ニ
- 998,346,40,117合ハズ
- 300,328,39,209應ジ分配ア
- 257,333,41,115ルベシ
- 1968,843,52,435萬延元年閏三月
- 1942,2474,45,81九〇







