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得ました。, 地所規則第八・九・十一條に關する閣下の反對意見を江戸の英國公使に聯絡し、彼の返事を, が同樣に指示されさえすれば、規則に、補足條項の中で合意された覺書をつけ加えることにや, することは、。一地方の規則の權限外であると考えています。從って、私は、他の關係諸領事, 拜啓。私は、特定の諸條件の下では外國臣民への日本法權の行使を命ずることになる長崎, 公使は、條約上明確に自國權力のもとにある外國田民に對し、日本官憲に法的力を委託, 在長崎英國領事館發, ぶさかではありません。敬具。, ジョージ・s・モリソン, 長崎奉行閣下, (f.o262,no.19: no.92.morrison to alcock, nov.24,1860,encl .), ル我國公使, 官憲へ委託, 法權ハ日本, 不可ト述ブ, 箇條二關ス, 則案中對立, 外國人へノ, 三箇條削除, ストノ添書, 二合意ス, ノ意見ヲ得, 長崎地所規, 萬延元年十月, 九六
頭注
- ル我國公使
- 官憲へ委託
- 法權ハ日本
- 不可ト述ブ
- 箇條二關ス
- 則案中對立
- 外國人へノ
- 三箇條削除
- ストノ添書
- 二合意ス
- ノ意見ヲ得
- 長崎地所規
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 九六
注記 (25)
- 1441,691,51,236得ました。
- 1562,693,61,2235地所規則第八・九・十一條に關する閣下の反對意見を江戸の英國公使に聯絡し、彼の返事を
- 1073,695,58,2225が同樣に指示されさえすれば、規則に、補足條項の中で合意された覺書をつけ加えることにや
- 1195,695,57,2234することは、。一地方の規則の權限外であると考えています。從って、私は、他の關係諸領事
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- 1315,737,59,2186公使は、條約上明確に自國權力のもとにある外國田民に對し、日本官憲に法的力を委託
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