『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.82

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さるより、互に通詞を假りてその意を傳ることなれは、自然徹底しかたく、將日の力もかき, 期之儀之付、談判およひし處、その國命を奉し此國に在留せらるゝ上ハ、條約之個條を守り, の次第を承知いたされ度目被申聞、その折大凡之事情演説せしといへとも、言語之同しから, その趣意をうしなハさる樣取扱ふへきハ勿論なれとも、事にその所謂あるものハ、雙方之都, りありて、十分之論議に及ひかねし〓、左にその所謂を詳説する間、篤と熟讀いたされ、我, 以書翰申入候、先頃對話之砌、條約第三條中、兵庫及西海岸開港、江戸・大坂居留商賣等延, 合を見合せ、委曲取計可申こと、是亦當然之職掌たるをもって熟勘辨もあるへきにより、そ, 「延期申遣候とて懇親を傷ふ譯之無之ハ素より之儀歟と被存候〓、懸紙之振合二乃は如何可, 佛蘭西シヤルセタフへール, 有之哉, 了ヱキセルレンシー, 「各國政府とハ難申哉二相見申候, ドセンテ・へレクルえ, (下札, 司正スベシ, 説明意ヲ盡, 翰案, 申入先政府, ノミ二非ズ, 害セザル故, 書翰フヲ以理, 先般對話ノ, 延期二付論, 際開港開市, 佛國代理公, 使宛老中書, サザリシ故, 國ノ懇親フ, 由開陳セン, 延期中入兩, 議セリ, 萬延元年十一月, 八二

頭注

  • 司正スベシ
  • 説明意ヲ盡
  • 翰案
  • 申入先政府
  • ノミ二非ズ
  • 害セザル故
  • 書翰フヲ以理
  • 先般對話ノ
  • 延期二付論
  • 際開港開市
  • 佛國代理公
  • 使宛老中書
  • サザリシ故
  • 國ノ懇親フ
  • 由開陳セン
  • 延期中入兩
  • 議セリ

  • 萬延元年十一月

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  • 八二

注記 (33)

  • 395,703,52,2235さるより、互に通詞を假りてその意を傳ることなれは、自然徹底しかたく、將日の力もかき
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