『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.206

Loading…

要素

割注頭注

OCR テキスト

ピッツ書翰同國辨理公使ハリスへ輸出許可證不要, 通信を貴下に御送りしますので、今後採るべき方針のため、この問題に關する貴下の御意見, 六五十一月十一日箱館在勤米國貿易副事務官代理, ばれて檢査され、税關役人によって合格させられた後は、そのような積荷を船積みすること, 迄、抗議しながらも許可證を得、求められた許可證料金を支拂うよう勸告しました。敬具, を得たく存じます。別紙を御覽になれば御判りになられる如く、輸出用積荷は通常税關に運, を法的に承認する爲めに發行される許可證は必要ないと私は抗議しました。, しかしながら、私は當地の我が商人達に、本件に關する貴下の御意見を自分が受け取れる, 拜啓。當港の日本當局と私との〓に發生した論爭に關し、私は同封別紙を以て、兩者間の, たるべき件(譯文〕, 八六〇年十二月二十二日箱館發, 米國貿易副事務官代理〓・r・ピッツ, (萬延元年十一月十一日), (萬延元年十一月十一日), 可證ノ不要, ヲ主張セリ, 人達二貴下, 不ヲ願フ, ヲ送ル故指, ノ論爭資料, 但シ我ハ商, ノ指示アル, 我ハ輸出許, 日本當局ト, 米國, 受領方ヲ勸, 迄許可證ノ, 告シタリ, 萬延元年十一月

割注

  • (萬延元年十一月十一日)

頭注

  • 可證ノ不要
  • ヲ主張セリ
  • 人達二貴下
  • 不ヲ願フ
  • ヲ送ル故指
  • ノ論爭資料
  • 但シ我ハ商
  • ノ指示アル
  • 我ハ輸出許
  • 日本當局ト
  • 米國
  • 受領方ヲ勸
  • 迄許可證ノ
  • 告シタリ

  • 萬延元年十一月

注記 (29)

  • 1543,918,79,1869ピッツ書翰同國辨理公使ハリスへ輸出許可證不要
  • 1003,694,61,2241通信を貴下に御送りしますので、今後採るべき方針のため、この問題に關する貴下の御意見
  • 1684,846,80,1938六五十一月十一日箱館在勤米國貿易副事務官代理
  • 760,698,60,2233ばれて檢査され、税關役人によって合格させられた後は、そのような積荷を船積みすること
  • 395,698,60,2192迄、抗議しながらも許可證を得、求められた許可證料金を支拂うよう勸告しました。敬具
  • 882,698,61,2236を得たく存じます。別紙を御覽になれば御判りになられる如く、輸出用積荷は通常税關に運
  • 641,698,56,1818を法的に承認する爲めに發行される許可證は必要ないと私は抗議しました。
  • 516,757,59,2171しかしながら、私は當地の我が商人達に、本件に關する貴下の御意見を自分が受け取れる
  • 1126,751,60,2174拜啓。當港の日本當局と私との〓に發生した論爭に關し、私は同封別紙を以て、兩者間の
  • 1407,919,73,605たるべき件(譯文〕
  • 1248,1984,52,842八六〇年十二月二十二日箱館發
  • 273,1847,58,970米國貿易副事務官代理〓・r・ピッツ
  • 1300,1961,39,373(萬延元年十一月十一日)
  • 1300,1961,39,375(萬延元年十一月十一日)
  • 730,397,41,208可證ノ不要
  • 688,398,39,204ヲ主張セリ
  • 558,395,40,205人達二貴下
  • 1012,401,40,154不ヲ願フ
  • 1055,400,41,204ヲ送ル故指
  • 1099,402,41,203ノ論爭資料
  • 601,394,40,206但シ我ハ商
  • 515,401,39,196ノ指示アル
  • 774,393,41,212我ハ輸出許
  • 1144,398,37,207日本當局ト
  • 1698,439,45,156米國
  • 429,397,39,205受領方ヲ勸
  • 470,396,41,202迄許可證ノ
  • 387,394,36,163告シタリ
  • 1970,866,45,363萬延元年十一月

類似アイテム